👨‍👩‍👧‍👦 相続人・不動産オーナー向け
⚠️ 相続トラブル 最多パターン

「財産は実家だけ」が
相続争いで最も多い——
なぜ揉めるのか、どう防ぐか

遺産が「実家の不動産だけ」という家庭は珍しくありません。しかし、不動産は現金と違って「分けられない」ため、相続争いの最大の火種になります。なぜ揉めるのか、どう解決・予防するかを解説します。

📊
実態データ — 家庭裁判所の統計より
遺産分割調停の約75%が「遺産総額5,000万円以下」の家庭で発生
「うちは資産家じゃないから争いにはならない」——この楽観が最も危険です。相続争いは富裕層の問題ではなく、「実家の不動産だけ」という普通の家庭で最も多く起きています。不動産は平等に分けられず、感情が絡み、評価額で揉める。これが「争族」の典型パターンです。

なぜ「実家だけ」だと揉めるのか — 4つの構造的理由
1
現金と違い「等分」ができない最大の原因
預金なら法定相続分どおりに振り分けられます。しかし不動産は物理的に分割できません。相続人が複数いる場合、誰が「取得するか」をめぐって利害が真っ向から対立します。
2
評価額が一義的に決まらない
固定資産税評価額・路線価・時価(不動産業者の査定)の3つで金額が異なります。「高く評価したい相続人」と「低く評価したい相続人」の利害が対立し、評価額の合意だけで争いが始まります。
3
「住んでいる人」vs「住んでいない人」の構図
同居の長男・長女は「売りたくない、住み続けたい」。別居の兄弟は「現金で受け取る権利がある、売って分けてほしい」。この構図はほぼ例外なく発生し、感情的な対立に発展します。
4
「代償金を払う現金がない」という詰み
不動産を一人が引き継ぐ場合、他の相続人に代償金(法定相続分相当の現金)を支払う必要があります。しかし実家が唯一の財産の家庭では、その現金がない。この「詰み」の状態が交渉を長期化させます。
📖 実際に起きたケース
実例 「売りたい弟 vs 住み続けたい兄」——遺産は実家のみ3,000万円、解決まで10年
父が急死。遺言書なし。遺産は自宅の土地建物のみ(約3,000万円)、相続人は長男・次男の2人。長男(同居・妻子あり)は「代償金は払えないが売りたくない」と主張。次男(別居・賃貸暮らし)は「現金で半分受け取る権利がある」と主張。長男の妻が感情的に介入し、兄弟間の連絡は3ヶ月で途絶。10年後に次男が調停を申立て、換価分割(売却・折半)で決着。しかし10年分の固定資産税・弁護士費用・心労が蓄積し、市場価格を下回る価格での売却を余儀なくされた。
💥 結果:両者の手取りは大幅減少。長男は住み慣れた家を失い、兄弟関係は修復不能に。
✅ この10年を防ぐために必要だったこと
生前に遺言書を作成し、「長男が取得・次男には生命保険の保険金で代償する」という設計をしておくだけで、この10年は回避できました。代償金の財源として生命保険を活用するのは不動産相続の定番の解決策です。

不動産相続の4つの分割方法——自分の家庭はどれが最適か
① 現物分割
一人が不動産を丸ごと取得する
他の相続人が取得を放棄するか、代償金を支払う資力がある場合に有効。最もシンプルだが代償金の準備が課題。
代償金の資力がある場合
② 代償分割
取得者が他の相続人に現金を支払う
「長男が実家を取得し、弟・妹に代償金を支払う」形。代償金の財源として生命保険の活用が有効。評価額の合意が必要。
生命保険で財源確保できる場合
③ 換価分割
売却して現金を全員で分配する
最も公平でシンプル。誰も住まない・代償金を払えない場合に有効。全員の合意が必要で、一人でも反対すると実行できない。
誰も住まない・全員合意できる場合
④ 共有分割
複数の相続人で共有名義にする
分割の先送りに過ぎない。売却・担保設定に全員の同意が必要になり、将来の「数次相続」でさらに複雑化する。原則として避けるべき選択肢。
原則 非推奨
⚠️ 「共有名義」は問題の先送りです。共有者が亡くなるたびに相続人が増え、数十年後には見知らぬ親族と共有するケースも。後の世代ほど解決が困難になります。

揉めないために「今」できる3つの生前対策
1
遺言書で「誰が取得するか」を確定させる最優先
「遺言書がない」こと自体が争いの発端です。公正証書遺言で不動産の取得者を明記しておくだけで、相続開始後の協議が不要になります。取得者・代償金の有無・金額まで記載するのが理想です。
2
生命保険で「代償金の財源」を準備する
被相続人が生命保険に加入し、「実家を取得する相続人」を受取人に指定しておくと、保険金を代償金に充てられます。生命保険金は遺産分割の対象外のため、他の相続人と揉めることなく受け取れます。
3
不動産の評価額を生前に共有しておく
相続発生後に評価額で揉めないよう、生前に不動産業者の査定・固定資産税評価額・路線価を確認し、相続人全員に共有しておきます。「事前に知っていた」という状態が合意形成を圧倒的にスムーズにします。
💡
「関係が良好な今」こそが対策できる唯一のタイミング
相続争いは必ずと言っていいほど「亡くなった後」に始まります。生前に関係者が顔を合わせて話せる今のうちに動いておくことが、唯一にして最大の予防策です。
遺言書は「家族仲が悪いから作る書類」ではなく、「家族仲が良い今だからこそ作れる書類」です。

わが家のリスクを確認する
実家相続トラブル リスクチェック 0 / 6 確認済み
不動産の取得者を指定した遺言書が存在する 最優先
不動産以外にも相続人全員に分配できる現金・預金がある 重要
代償金の財源(生命保険・預金)が準備されている 重要
不動産の評価額(路線価・時価)を相続人全員が把握している 確認推奨
「誰が住み続けるか・売却するか」について家族間で話し合ったことがある 確認推奨
相続の相談窓口(弁護士・司法書士・税理士)を把握している 推奨
⚠️ チェックが3つ以下の場合、実家の相続でトラブルが発生するリスクが高い状態です。今すぐ専門家への相談をご検討ください。

よくある疑問
相続人の一人が売却に反対する場合、強制的に売ることはできますか?
遺産分割調停・審判を経て、裁判所が「換価分割(競売)」を命じることは可能です。ただし競売は通常の売却より2〜3割安くなるため、全員にとって不利な結果になります。反対している相続人にも「競売になると損をする」と弁護士を通じて伝え、合意を促すことが先決です。
親と同居して介護していた場合、多く相続できますか?
「寄与分」として法定相続分より多く受け取れる可能性があります。ただし「同居・介護=自動的に寄与分が認められる」わけではなく、介護の内容・期間・専門的なケアの程度が具体的に立証できる必要があります。日記・介護記録・領収書などを残しておくことが重要です。認められる金額は家庭裁判所の調停・審判で決まります。
実家を売却した場合、税金はかかりますか?
売却益(譲渡所得)に所得税・住民税がかかります。ただし被相続人が住んでいた自宅の場合「相続空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)」が使える場合があります。相続開始から3年を経過する年の12月31日までの売却・一定の要件を満たすことが条件です。売却前に必ず税理士に相談してください。
共有名義にしてしまった不動産は、後から解消できますか?
可能です。共有者全員の合意があれば売却・換価分割で解消できます。また共有者の一人が「共有物分割請求」を行うことで、合意がなくても裁判所を通じて分割を強制できます。ただし共有者が亡くなってさらに相続が発生すると権利関係が複雑化するため、早いほど解消しやすくなります。
「実家をどう分けるか」今すぐ専門家に相談する 遺言書の作成・生命保険の設計・不動産評価の整理まで、相続の専門家がまとめて対応します。
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