父が急死。遺言書なし。遺産は自宅の土地建物のみ(約3,000万円)、相続人は長男・次男の2人。長男(同居・妻子あり)は「代償金は払えないが売りたくない」と主張。次男(別居・賃貸暮らし)は「現金で半分受け取る権利がある」と主張。長男の妻が感情的に介入し、兄弟間の連絡は3ヶ月で途絶。10年後に次男が調停を申立て、換価分割(売却・折半)で決着。しかし10年分の固定資産税・弁護士費用・心労が蓄積し、市場価格を下回る価格での売却を余儀なくされた。
💥 結果:両者の手取りは大幅減少。長男は住み慣れた家を失い、兄弟関係は修復不能に。
✅ この10年を防ぐために必要だったこと
生前に遺言書を作成し、「長男が取得・次男には生命保険の保険金で代償する」という設計をしておくだけで、この10年は回避できました。代償金の財源として
生命保険を活用するのは不動産相続の定番の解決策です。