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国際相続・海外資産の注意点
どの国の法律が適用されるか、まず整理する

海外在住者・外国籍者・海外資産が絡む相続を「国際相続」といいます。「どの国の相続法が適用されるか」「二重課税を防ぐには」「現地手続きが必要か」など、通常の相続にはない複雑な問題が生じます。専門家(国際相続に詳しい弁護士・税理士)への早期相談が特に重要です。

あなたの状況を選んで確認する
被相続人が海外在住の日本人
被相続人が外国籍で日本在住
相続人の一人が海外在住・外国籍
海外に資産(不動産・口座)がある
適用される法律の基本ルール(通則法による)
相続全体のルール 日本法が原則適用 日本国籍を持つ被相続人には日本法(民法)が適用されます
海外不動産の相続 所在地国の法律 不動産は「所在地国の法律」が適用される場合があります
相続税の申告 日本+現地の両方 日本の相続税+現地の相続税・遺産税が二重にかかる可能性があります
現地での遺産手続きが必要
海外在住中に亡くなった場合、現地政府機関での死亡届・検認手続きが必要になります。日本大使館・領事館への届出(死亡の届出)も必要です。
在外財産調書の提出義務
海外資産が5,000万円超の場合、毎年「国外財産調書」の提出が義務付けられています。相続発生後の申告でも海外財産の申告漏れは厳しくチェックされます。
日本語以外の書類が大量に発生
現地の死亡証明書・遺産目録・金融機関の残高証明書など、外国語書類を日本語に翻訳(公証)して日本の手続きに使う必要があります。
外国税額控除で二重課税を防ぐ
現地で相続税・遺産税を支払った場合、日本の相続税から「外国税額控除」として差し引けます。ただし控除の計算が複雑なため専門家が必須です。
外国籍の被相続人(日本在住)への適用法
相続全体のルール 本国法(国籍国の法律)が原則 外国籍の方には国籍国の相続法が適用されます(法の適用に関する通則法)
日本にある財産 本国法 or 日本法(要確認) 国際私法の解釈次第で変わるケースがあります
相続税(日本国内財産) 日本の相続税が課税 日本に住所があれば日本の相続税の対象になります
本国法の「相続人の範囲」が異なる場合がある
国によっては配偶者の相続分・子の相続分が日本と大きく異なります。また相続放棄の制度がない国もあります。本国の弁護士への確認が必要です。
本国の公文書・戸籍が必要
相続人を特定するための戸籍に相当する書類(出生証明書・婚姻証明書など)を本国から取得し、アポスティーユ(公的認証)付きで準備する必要があります。
遺言書は「本国法に基づく形式」が必要な場合も
遺言書の有効性は「作成地」または「国籍国」の法律で判断される場合があります。日本で作成した遺言書が本国で有効とは限りません。
在日大使館・領事館を活用する
本国の公文書取得・遺言の認証などで、日本にある大使館・領事館の公証サービスを活用できる場合があります。
相続人の一人が海外在住・外国籍の場合でも、日本の財産については日本の相続手続きが必要です。書類収集・署名・印鑑証明の取得に時間がかかるため、早めの連絡と準備が必須です。
遺産分割協議書への署名・印鑑
海外在住の相続人も遺産分割協議書に署名が必要です。日本の「印鑑証明書」の代わりに、在外公館でのサイン証明(署名証明)が使えます。
在外公館でのサイン証明・在留証明
日本の印鑑証明書に代わる「サイン証明」、住民票に代わる「在留証明」を在外日本大使館・領事館で取得します。取得に数週間かかる場合があります。
外国籍の相続人は印鑑証明なし
外国籍の相続人には日本の印鑑証明制度がありません。本国の公証機関でのサイン認証(アポスティーユ付き)が代替として使われます。
相続税の申告は日本で行う(代理人を選任)
海外在住の相続人が日本の相続税申告を行う場合、日本国内に「納税管理人」を選任して申告・納税を代理してもらう必要があります。
海外資産の種類別 対応が必要な手続き
海外不動産 最も複雑 所在地国での相続登記・税申告が必要。国によって制度が全く異なる
海外銀行口座 現地手続きが必要 各銀行の相続手続きに従って残高証明・相続人証明書類を提出
海外株式・証券 証券会社ごとに異なる 現地の証券会社・カストディアンへの届出。名義変更または売却手続き
日本の相続税申告 海外資産も申告対象 被相続人・相続人の居住地によっては海外資産も日本の相続税の対象
国・地域 相続税・遺産税 主な注意点 日本との租税条約
アメリカ 遺産税あり 連邦遺産税(一定額超)+州税。プロベイト手続きが必要な場合も 条約あり
イギリス 相続税あり 遺産の40%課税(控除後)。検認(Probate)手続きが必要 条約あり
オーストラリア 相続税なし 相続税はないがキャピタルゲイン税に注意。検認手続きあり 条約なし
シンガポール・香港 相続税なし 相続税は廃止済み。ただし現地の遺産手続きは必要 条約なし
フランス・ドイツ 相続税あり EU相続規則により居住地国の法律が適用される場合あり 条約なし
タイ・フィリピン等 課税あり 手続きが複雑・現地弁護士が必須。外国人の不動産所有に制限がある国も 多くは条約なし

国際相続に共通する注意点
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    相続税の申告期限は10ヶ月——海外手続きと並行して進める
    日本の相続税申告期限(10ヶ月)は国際相続でも同じです。海外書類の取得・翻訳・現地手続きに数ヶ月かかるため、開始が遅れると申告期限に間に合わなくなります。延長申請(「申告期限の延長承認申請」)が可能な場合もありますが、要件が厳しいため早期着手が原則です。
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    二重課税のリスク — 外国税額控除で対策する
    現地国と日本の両方で課税される場合があります。日本と租税条約がある国では条約に基づく軽減が可能です。条約がない国でも「外国税額控除」制度で日本の相続税から控除できます。ただし控除の計算は複雑なため、国際相続専門の税理士への依頼が実質必須です。
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    海外資産の申告漏れは税務調査で厳しく追及される
    国税庁はCRS(共通報告基準)により海外金融機関の口座情報を入手しています。海外口座・不動産の申告漏れは発覚しやすく、重加算税・延滞税のリスクがあります。故意の隠蔽は刑事罰の対象になる場合もあります。
  • 生前に「国際的な遺言書」を作成しておく
    「ハーグ条約(遺言の方式に関する法律)」に基づく国際的な遺言書を作成すると、複数国で有効な遺言書として認められやすくなります。日本在住で海外資産がある場合は、各国の法律を考慮した遺言書の作成を強く推奨します。
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    CRS(共通報告基準)により海外口座情報は税務当局に共有される
    日本を含む100以上の国・地域が参加するCRSにより、海外金融機関の口座残高・利息・配当などの情報が各国の税務当局間で自動的に交換されています。「バレない」という認識は誤りです。

よくある疑問
親が生前に海外口座を持っていたことを知りませんでした。どう調べればいいですか?
遺品の中のパスポート・外国の通帳・外国語の郵便物・パソコン内のメール・オンラインバンキングの記録を確認します。また国外財産調書の提出履歴(税務署に問い合わせ)や、確定申告書の「海外に財産あり」欄の記載も手がかりになります。発見が難しい場合は国際相続を専門とする税理士への相談が有効です。
海外在住のまま日本の相続手続きはできますか?
在日代理人(弁護士・司法書士)に委任状を授与することで、日本に来なくても多くの手続きを代理してもらえます。ただし遺産分割協議書への署名・在外公館でのサイン証明取得など、一部本人対応が必要な手続きもあります。早めに代理人を選任し、必要な書類を確認することを推奨します。
アメリカの不動産を相続しました。日本でも相続税がかかりますか?
被相続人・相続人の居住地によっては、アメリカの不動産も日本の相続税の対象になります。また米国連邦遺産税(Estate Tax)がかかる場合もあります。日米租税条約により二重課税の軽減措置がありますが、計算が複雑です。日米両国の相続税申告に対応できる専門家への依頼が必須です。
相続人に外国籍の方がいる場合、遺産分割協議書はどう作りますか?
外国籍の相続人が署名する場合、日本の印鑑証明書の代わりに「本国の公証機関によるサイン認証(アポスティーユ付き)」が必要です。協議書自体は日本語で作成し、必要に応じて相手国語の翻訳を添付します。取得できる書類・認証方法は国によって異なるため、司法書士または弁護士に確認してください。
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