トラブル対策 > 複数の遺言書が見つかった場合

複数の遺言書が見つかった場合の優先順位と対処法
どちらが有効か・両方使えるケースを整理する

複数の遺言書が見つかった場合、原則として「日付が新しいもの」が優先されます。ただし遺言書の種類・内容の重複範囲・有効性によって判断が変わります。勝手に廃棄したり実行したりせず、まず弁護士に相談することが重要です。

複数の遺言書がある場合の大原則(民法1023条)
日付が新しい遺言書 が 日付が古い遺言書 に矛盾する部分を 撤回したとみなす
※「新しい遺言書が全てを上書き」するわけではありません。矛盾しない部分は古い遺言書も有効です。
※遺言書の種類(自筆・公正証書など)に関わらず、日付の新旧が原則として優先されます。
あなたの状況を診断する
見つかった遺言書の種類はどれですか?
複数の遺言書の組み合わせを選んでください
自筆証書遺言が複数(日付が異なる)
公正証書遺言が複数(日付が異なる)
自筆証書遺言と公正証書遺言の両方
日付が読めない・特定できない遺言書がある
2つの遺言書の内容は重複していますか?
「同じ財産の行き先が違う」か「全く別の財産の話か」で扱いが変わります
同じ財産について内容が矛盾・異なっている
それぞれ別の財産について書かれており矛盾しない
新しい方に「前の遺言書を全て撤回する」と明記されている
← 戻る
古い公正証書遺言の内容は新しいものと矛盾していますか?
矛盾している(同じ財産の処分内容が異なる)
矛盾しない(別の財産・事項についての記載)
← 戻る
どちらの日付が新しいですか?
自筆証書遺言の方が新しい(公正証書より後に作成)
公正証書遺言の方が新しい(自筆証書より後に作成)
同じ日付・または日付が不明
← 戻る
日付が不明・読めない遺言書はどのタイプですか?
自筆証書遺言(日付なし・吉日など)
公正証書遺言(日付は公証役場に記録あり)
← 戻る
← 最初からやり直す

遺言書の組み合わせ別 有効性の早見表
組み合わせ 日付が新しい方 日付が古い方 矛盾しない部分
自筆 vs 自筆(矛盾あり) 有効(優先) 矛盾部分は無効 古い方も有効
自筆 vs 自筆(矛盾なし) 有効 有効 両方とも有効
公正証書 vs 公正証書(矛盾あり) 有効(優先) 矛盾部分は無効 古い方も有効
新・自筆 vs 古・公正証書(矛盾あり) 有効(優先) 矛盾部分は無効 古い方も有効
新・公正証書 vs 古・自筆(矛盾あり) 有効(優先)
確実性が高い
矛盾部分は無効 古い方も有効
自筆(日付なし) vs 何でも 日付なし自筆は
原則無効
有効の可能性高 要弁護士確認
新しい方が「全撤回」と明記 有効(全体) 全て無効 古い方は全て無効
「矛盾する部分のみ古い遺言が撤回される」という原則から、複数の遺言書が存在してもすべての財産が遺言書でカバーされているかを確認することが重要です。カバーされていない財産は別途遺産分割協議が必要です。

複数の遺言書が見つかった場合の対処フロー
1
全ての遺言書を開封せず保全する開封前に確認必須
自筆証書遺言(法務局未保管)は家庭裁判所の検認が必要です。複数ある場合は全てを検認申立てします。検認前の開封は5万円以下の過料の対象になることがあります。公正証書遺言は検認不要ですが、公証役場に原本があります。
2
全ての遺言書の日付・種類・内容を確認する弁護士と一緒に
各遺言書の作成日付・種類(自筆/公正証書)・対象財産・内容の重複範囲を一覧化します。「どの遺言書のどの部分が有効か」を弁護士と一緒に確認してください。1人で判断すると誤りが生じるリスクがあります。
3
自筆証書遺言の有効性を確認する方式・筆跡チェック
自筆証書遺言は①全文自書②日付③署名④押印の全てが必要です。一つでも欠けると無効です。複数の自筆証書遺言がある場合は各遺言書の有効性を個別に確認します。有効性が疑われる遺言書は弁護士に判断を仰いでください。
4
矛盾する部分・矛盾しない部分を整理する財産ごとに確認
財産(不動産・預金・株式など)ごとに「どの遺言書が適用されるか」を整理します。矛盾する財産→新しい遺言書が優先、矛盾しない財産→両方の遺言書が有効、遺言書でカバーされていない財産→遺産分割協議が必要、という整理を行います。
5
有効な遺言書に基づいて相続手続きを進める名義変更・申告へ
有効な遺言書の内容に基づいて不動産登記・預金解約・株式移管などの手続きを進めます。遺言書でカバーされていない財産は相続人全員で遺産分割協議書を作成します。相続税の申告も並行して進めてください(期限:10ヶ月)。
!
遺言書の有効性・優先順位に争いがある場合は調停・訴訟へ
どの遺言書が有効か・どちらが優先されるかについて相続人間で争いがある場合は、遺産分割調停または遺言無効確認訴訟で解決します。弁護士への依頼が実質的に必須になります。

複数の遺言書が見つかったときの重要注意点
  • !
    自分に有利な遺言書だけを開示・古い遺言書を隠すと相続欠格になる
    自分に不利な遺言書を隠したり破棄したりすると「遺言書の隠匿・破棄」として相続欠格事由(民法891条)に該当する可能性があります。相続欠格になると相続権を完全に失います。全ての遺言書を正直に開示してください。
  • !
    「新しい遺言書が全部を上書きする」は誤解
    新しい遺言書は「矛盾する部分のみ」古い遺言書を撤回します。新しい遺言書に記載のない財産については古い遺言書が引き続き有効です。また新しい遺言書に「前の遺言書を全て撤回する」と明記されていれば全撤回になります。
  • !
    日付のない自筆証書遺言は原則無効
    自筆証書遺言に日付がない場合は原則として無効です。ただし「2024年春」という表記が特定年の唯一の春であれば有効とされた判例もあります。「吉日」は無効。日付が不明な遺言書がある場合は弁護士に有効性の判断を依頼してください。
  • 公正証書遺言の有無を公証役場で必ず確認する
    自筆証書遺言が見つかった場合でも、公証役場に「遺言書の検索」を依頼して公正証書遺言の存在を確認してください(全国どの公証役場でも検索可能・無料)。公正証書遺言が後から見つかると全ての手続きをやり直す必要が生じます。
  • i
    法務局の「遺言書保管制度」でも確認する
    2020年7月から法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まりました。被相続人が利用していた場合は相続人が法務局に「遺言書情報証明書」の交付申請をすることで内容を確認できます。相続人であれば全国どの法務局でも申請可能です。

よくある疑問
検認はどのように申し立てますか?複数ある場合は別々に申立てが必要ですか?
検認の申立ては被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。複数の自筆証書遺言(法務局未保管)がある場合は、それぞれ別々に検認申立てをするか、まとめて申立てることができます(裁判所の運用による)。申立て費用は収入印紙800円+連絡用切手が必要です。申立てから検認期日まで通常1〜2ヶ月かかります。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。
新しい遺言書が方式不備(日付なしなど)で無効な場合、古い遺言書は有効ですか?
はい。新しい遺言書が方式不備で無効な場合、古い遺言書の撤回効果も生じないため、古い遺言書は引き続き有効です。無効な遺言書は「存在しなかったもの」として扱われます。ただし「新しい遺言書が有効かどうか」について相続人間で争いになることが多いため、弁護士に判断を依頼してください。
遺言書に書かれていない財産が見つかった場合はどうしますか?
遺言書に記載されていない財産は通常の遺産分割協議の対象になります。相続人全員で協議し遺産分割協議書を作成して手続きを進めます。複数の遺言書がある場合は「どの遺言書にも記載がない財産」がないかを全遺言書の内容と財産目録を照合して確認してください。遺言書が一部の財産のみをカバーしているケースは多く、協議書と遺言書の両方を組み合わせて相続手続きを進めることになります。
遺言書が3通以上見つかった場合はどうなりますか?
3通以上の場合も基本ルールは同じで「最新の遺言書が矛盾する部分を撤回」します。ただし3通以上になると「どの財産にどの遺言書が適用されるか」の整理が複雑になります。全ての遺言書の日付・内容・矛盾の有無を表にして整理し、弁護士と一緒に「有効な部分の特定」を行うことを強く推奨します。
「複数の遺言書が見つかってどれが有効かわからない」
弁護士が全ての遺言書の有効性・優先順位を整理します。
今すぐ相談する ↗