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遺留分とは
遺言があっても侵害できない「最低保障の取り分」

遺言書で「財産をすべて長男に渡す」と書いても、他の相続人が一定割合を請求できる権利が法律で保障されています。これを「遺留分」といいます。侵害された場合は「遺留分侵害額請求」で金銭として取り戻せます。

誰に遺留分があるか
配偶者
法定相続分の 1/2
配偶者がいれば常に遺留分あり
遺留分あり
子(直系卑属)
法定相続分の 1/2
養子・非嫡出子も含む。代襲相続人にも遺留分あり
遺留分あり
直系尊属(親・祖父母)
法定相続分の 1/3
子がいない場合のみ。親の遺留分割合は低い
遺留分あり
兄弟姉妹
なし
兄弟姉妹には遺留分がない。遺言で完全に排除できる
遺留分なし
甥・姪(代襲)
なし
兄弟の代襲相続人にも遺留分はない
遺留分なし
遺贈を受ける第三者
なし
相続人でない受遺者(友人・団体など)に遺留分はない
遺留分なし

遺留分シミュレーター — 自分の遺留分を計算する
遺産総額(相続財産) 万円
家族構成
実際に受け取る予定額 万円
※生前贈与(相続開始前10年以内)があれば遺産総額に加算して計算します。この計算は概算です。

侵害された場合の請求手順
遺留分侵害額請求権には時効があります。相続開始および遺留分の侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行使しなければ消滅します。
1
遺留分が侵害されているか確認するまず確認
遺言書の内容と法定相続分・遺留分割合を比較します。受け取る予定の金額が遺留分を下回る場合、請求権が発生します。上のシミュレーターで概算を確認できます。
2
内容証明郵便で「請求の意思表示」を送る時効を止める
まず相手方(遺言で多く財産を受け取る相続人や受遺者)に内容証明郵便で請求する旨を通知します。これだけで時効が止まります。金額の合意が目的ではなく「時効を止めること」が第一の目的です。
3
当事者間で話し合い(任意交渉)まず協議
内容証明を送った後、相手方と金額について交渉します。合意できれば合意書・覚書を作成します。多くのケースでこの段階で解決します。弁護士を代理人として交渉を任せることも可能です。
4
調停・審判(合意できない場合)
任意交渉で合意できない場合、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申立てます。調停でも解決しない場合は審判・訴訟に移行します。この段階では弁護士への依頼が実質必須です。
5
金銭で受け取る(2019年改正)
2019年の民法改正により、遺留分の請求は原則として「金銭」での支払いになりました(旧法では現物返還が原則)。不動産を共有にせず金銭で解決できるため、トラブルが起きにくくなりました。

遺留分の「放棄」について
相続放棄との違い
相続放棄は相続開始後に家庭裁判所に申立て、相続財産すべてを放棄します。遺留分の放棄とは別物です。相続放棄をしても遺留分放棄の効果はなく、逆も同様です。
遺留分の生前放棄(家庭裁判所の許可が必要)
被相続人の生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。相続開始後の放棄は自由に行えます。生前放棄は事業承継などで活用されます。

遺留分に関する重要ポイント
  • 1
    生前贈与も遺留分の計算に含まれる(10年以内)
    相続開始前10年以内の生前贈与は、遺留分の計算上「特別受益」として遺産に加算されます。「生前に多く贈与して遺留分を回避しようとした場合」も請求対象になります。10年より前の贈与は含まれません。
  • 2
    遺留分は「請求しなければ自動的に受け取れない」
    遺留分は自動的に受け取れるものではなく、侵害された側が自ら請求しなければなりません。請求せずに1年が過ぎると時効で消滅するため、遺言内容を知ったら速やかに弁護士に相談することが重要です。
  • 3
    遺留分を侵害しない遺言書の書き方がある
    遺言書を作成する側としては、各相続人の遺留分を計算した上で最低限の遺留分を確保する内容にすることで、死後のトラブルを防げます。また「付言事項」に遺留分を超えた配分の理由を書いておくと、請求されるリスクが下がります。
  • 4
    遺贈(相続人以外への贈与)も遺留分の対象
    「全財産を友人に遺贈する」という遺言書があっても、相続人は遺留分を請求できます。遺贈が遺留分を侵害する場合、受遺者(友人)に対して遺留分侵害額を請求することになります。

よくある疑問
遺留分請求をすると相続人間の関係が壊れませんか?
残念ながら、関係に影響が出ることは少なくありません。ただし遺留分は法律で認められた正当な権利です。まず弁護士を介して内容証明を送る段階から関わってもらうことで、感情的な対立を避けながら交渉を進めることが可能です。多くのケースは調停まで至らず任意交渉で解決します。
「全財産を長男に渡す」という遺言があります。次男として何ができますか?
次男には遺留分(法定相続分の1/2)が保障されています。まず遺言内容を知った日から1年以内に、内容証明郵便で長男に遺留分侵害額の請求を送付します。金額の合意ができなければ調停・訴訟に進みます。時効が迫っている場合は先に内容証明を送り、その後弁護士に相談することを推奨します。
遺留分の請求は必ず弁護士が必要ですか?
内容証明の送付自体は本人でも可能です。ただし金額の計算・交渉・調停対応は複雑で、弁護士に依頼する方がスムーズかつ有利に進められます。着手金の目安は20〜30万円、成功報酬は回収額の10〜15%程度です。弁護士費用が遺留分額を超えるような少額の場合は、まず相続コンサルタントや行政書士に相談して費用対効果を確認するのが得策です。
相手が遺留分を支払えない(資力がない)場合はどうなりますか?
相手方に支払い能力がない場合でも請求権は存在します。不動産などの現物で受け取る交渉や、分割払いの合意も可能です。裁判所の手続きを経て強制執行(差押え)という手段もあります。ただしこの段階は弁護士への依頼が必須です。
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