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相続した自動車の名義変更手続き
相続した自動車の名義変更手続き
陸運局への申請を自分で行う方法
相続によって取得した自動車は、速やかに相続人名義に変更する必要があります。普通車は陸運局(運輸支局)、軽自動車は軽自動車検査協会への申請です。書類を揃えれば自分でも手続きできます。
まず「相続するか・売却するか・廃車にするか」を決める
名義変更して乗り続ける
相続人が自動車を使う場合。陸運局での移転登録申請が必要。自動車保険の名義変更も忘れずに。
売却する(下取り・買取)
相続人が不要な場合。買取業者・ディーラーへの売却。名義変更後に売却、または業者に手続き依頼が可能。
廃車にする
古い・事故車・使わない場合。永久抹消登録申請が必要。廃車費用がかかる場合あり。自動車税の還付手続きも。
車の種類で手続き先が違います
普通車・小型車
軽自動車
バイク(二輪)
申請先:被相続人(前所有者)の使用の本拠地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
1
車検証(自動車検査証)を確認する
グローブボックスや車内に保管されている車検証で、登録番号・車台番号・所有者氏名・使用者の住所を確認します。「所有者」が信販会社・ディーラーになっている場合はローン残債を先に確認が必要です。
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自動車の査定・評価額を確認する(相続税申告用)相続税にも必要
相続税の申告では自動車の評価額が必要です。中古車査定サービス(カーセンサーなど)や業者査定で時価を確認します。古い車・廃車同然の車は評価額ゼロになる場合もあります。
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必要書類を収集する1〜2週間
相続による移転登録には通常の名義変更より多くの書類が必要です。遺産分割協議書・戸籍謄本一式・印鑑証明書などに加え、新所有者の住民票・車庫証明が必要です。
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車庫証明を申請・取得する3〜7日
新所有者(相続人)の住所を管轄する警察署に「自動車保管場所証明申請書」を提出します。申請から取得まで通常3〜7日かかります(土日を除く)。手数料は約2,700〜3,000円程度(都道府県によって異なる)。
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運輸支局に申請する当日完了
管轄の運輸支局(陸運局)に書類一式を持参し、移転登録申請書を窓口に提出します。当日中に新しい車検証が交付されます。ナンバープレートが変わる場合はその場で交換します(1,500〜5,000円程度)。
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自動車保険・自動車税の名義変更も行う忘れがち
車検証の名義変更完了後、任意保険・自賠責保険の名義変更も行います。自動車税(4月1日時点の所有者に課税)の名義変更も都道府県税事務所に届け出ます。
申請先:軽自動車検査協会(普通車の運輸支局とは異なります)。普通車より必要書類が少なく、手続きがやや簡単です。
1
車検証で登録情報を確認する
軽自動車の車検証で登録番号・車台番号・所有者を確認します。軽自動車は自動車検査証の「所有者」欄が個人名になっているケースがほとんどです。
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必要書類を収集する普通車より少ない
軽自動車は車庫証明が不要(一部地域を除く)で、印鑑証明書・実印も不要です(認め印で可)。遺産分割協議書または法定相続情報証明書と戸籍謄本、新所有者の住民票が主な書類です。
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軽自動車検査協会に申請する当日完了
軽自動車検査協会の窓口に申請書・書類一式を提出します。審査完了後に新しい車検証が交付されます。ナンバープレートが変わる場合は別途費用(1,500〜1,600円程度)が必要です。
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自動車保険・軽自動車税の名義変更
軽自動車税(市区町村税)の名義変更は市区町村役場または軽自動車検査協会への届出が必要です。任意保険の名義変更も忘れずに行います。
バイクは排気量によって手続き先が異なります。250cc超:運輸支局 / 125cc超〜250cc以下:軽自動車届出(運輸支局) / 125cc以下:市区町村役場
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排気量を確認し手続き先を特定する
車検証(250cc超)または軽自動車届出済証(125cc超〜250cc)または標識交付証明書(125cc以下)で確認します。原付(50cc以下・125cc以下)は市区町村役場での手続きになります。
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250cc超:普通車と同様に運輸支局で手続き
必要書類は普通車とほぼ同様です。ただし車庫証明は不要です。
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125cc以下:市区町村役場で廃車・登録手続き
原付は市区町村役場で名義変更できます。被相続人のナンバーを廃車にして、相続人が新規登録する流れが一般的です。手数料は無料〜数百円程度。戸籍謄本・廃車申告書・新規登録申請書が必要です。
普通車の相続による名義変更に必要な書類
| 書類 | 必要性 | 取得先・備考 |
|---|---|---|
| 移転登録申請書(第1号様式) | 必須 | 運輸支局の窓口またはウェブサイトで入手。当日記入可。 |
| 車検証(自動車検査証) | 必須 | 車内に保管されているもの。有効期限内であること。 |
| 遺産分割協議書(実印押印)または遺言書 | 必須 | 相続人全員の実印が必要。 |
| 被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本一式 | 必須 | または法定相続情報証明書で代替可。 |
| 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内) | 必須 | 協議書に押印した実印のもの。 |
| 新所有者(相続人)の住民票 | 必須 | マイナンバー記載なしのもの。3ヶ月以内。 |
| 車庫証明書(自動車保管場所証明書) | 必須 | 新所有者の住所管轄警察署で取得。3〜7日かかる。 |
| 自動車税・自動車取得税申告書 | 必須 | 運輸支局内の都道府県税事務所で記入。 |
| 委任状(代理申請の場合) | 代理の場合 | 行政書士などに代理申請を依頼する場合。 |
| ナンバープレート(変更になる場合) | 管轄変更の場合 | 住所が変わりナンバーが変わる場合は車を運輸支局に持参。 |
費用シミュレーター
車の種類
ナンバープレート変更
行政書士に依頼
登録手数料500円
車庫証明手数料2,750円程度
ナンバープレート代0円
書類取得費(戸籍・住民票等)5,000〜15,000円程度
行政書士報酬(任意)0円
概算合計
8,000〜25,000円程度
※自動車重量税・自賠責保険の残期間分の返還がある場合は別途手続きが必要です。
自動車の相続で見落としやすい注意点
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ローン残債がある場合は所有者が信販会社になっているローン返済中の場合、車検証の「所有者」欄が信販会社やディーラーになっています。この場合は相続前にローン残債の確認・完済手続きが必要です。相続した後も残債があれば、相続人がローンを引き継ぐか返済して所有権を移すかを判断します。
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自動車保険(任意保険)の名義変更を忘れると保険が無効に車検証の名義変更後は任意保険の名義変更も必須です。名義変更せずに事故を起こした場合、保険が適用されないリスクがあります。車検証変更後すぐに保険会社に連絡しましょう。被相続人の等級(ノーカウント期間)は相続人に引き継げる場合があります。
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車検が切れている場合は公道を走れない相続した自動車の車検が切れている場合、名義変更の手続きに車を運輸支局まで持っていくことができません(仮ナンバーの取得が必要)。名義変更前に車検の有効期限を確認しましょう。
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不要な車は「一時抹消」で自動車税を止められるすぐに売却・廃車する予定がない場合でも「一時抹消登録」を行うことで、その間の自動車税の支払いを止められます。手数料350円で申請できます。後から「中古新規登録」で再登録も可能です。
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行政書士に依頼すると手続きをすべて代行してもらえる自動車の相続名義変更は行政書士に代行依頼できます(報酬目安:3〜5万円)。車庫証明の取得・陸運局への申請・書類作成まで一括対応してもらえます。他の相続手続きと並行して進めている場合は専門家への依頼が効率的です。
よくある疑問
自動車の名義変更をしないとどうなりますか?▶
法律上は名義変更の期限が定められており、相続後15日以内に申請が必要とされています(道路運送車両法)。ただし実際の罰則適用は少なく、多くの方が名義変更を後回しにしています。ただし名義が亡くなった方のままだと、事故時の保険適用・売却・廃車の際に問題が生じます。特に自動車保険は被保険者が変わるため早めの手続きを推奨します。
被相続人の車を売却したい場合、名義変更は必要ですか?▶
原則として相続人名義に変更してから売却します。ただし多くの買取業者・ディーラーでは「相続手続きを含めた一括対応」をしてくれます。その場合は相続手続きの書類一式を提供することで、買取業者が名義変更・売却手続きを代行してくれます。まず買取業者に「相続した車の売却」として相談することを推奨します。
相続人が複数いる場合、誰が自動車を相続しますか?▶
遺産分割協議で「誰が自動車を相続するか」を決めます。自動車は複数の相続人で共有することも可能ですが、共有にすると名義変更・売却の際に全員の同意が必要になり手続きが複雑になります。一人が取得するか、売却して現金で分配する方法が実務的です。
被相続人の車を廃車にした場合、自動車税は還付されますか?▶
永久抹消登録(廃車)の場合、自動車税(4月1日以降に廃車した場合)は月割で還付される場合があります。また自動車重量税の残期間分も還付申請できます。廃車手続きの際に「自動車重量税還付申請書」を提出することで手続きできます。還付先は相続人の口座になります。
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