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2024年以降の生前贈与の税制改正ポイント
2024年以降の生前贈与の税制改正ポイント
7年加算ルール・相続時精算課税の変更を完全解説
2024年1月1日から生前贈与に関わる相続税・贈与税の制度が大きく変わりました。暦年贈与の加算期間が3年から7年に延長され、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設されました。改正の内容と今すぐ取るべき対策を把握しましょう。
改正前後の比較
暦年贈与・相続時精算課税の主要変更点
加算期間
改正前(〜2023年)
相続前3年以内
3年分の贈与が全額加算対象
改正後(2024年〜)
相続前7年以内
4〜7年前は合計100万円を控除後に加算
精算課税
基礎控除
基礎控除
改正前(〜2023年)
基礎控除なし
110万円以下でも相続財産に加算・申告必要
改正後(2024年〜)
年110万円の基礎控除
新設
新設
110万円以内は加算なし・申告不要。使いやすくなった。
精算課税
災害免除
災害免除
改正前(〜2023年)
制度なし
贈与した財産が災害で減失しても評価額で加算
改正後(2024年〜)
災害による土地・建物
評価額の再計算可
評価額の再計算可
贈与後に災害で価値が下がった土地・建物は再評価で減額できる
7年加算ルールのシミュレーター
毎年の贈与額
万円/年・受贈者1人あたり
贈与を始めた時期
年前から贈与開始
各年の贈与の相続税への影響(相続が今日発生したとした場合)
総贈与額1,100万円(10年×110万円)
うち相続財産に加算される額(7年以内分)670万円
うち加算対象外(8年以上前)330万円
加算対象外の贈与による概算節税効果(税率20%で試算)
約66万円
※4〜7年前の贈与は合計から100万円を控除した金額が加算されます。概算のため実際の節税額は税理士に確認してください。
経過措置タイムライン — いつから完全に7年加算に?
〜2023年
旧ルール:相続前3年以内の贈与を加算
2023年12月31日以前の贈与はすべて旧ルール(3年加算)が適用されます。
2024〜2026年
移行期:加算期間が段階的に延長される
2024年1月1日以降の贈与から新ルールが適用。ただし2027年以前の相続では旧ルールと混在します。例えば2025年に相続が発生した場合、2022〜2024年の贈与のうち2022〜2023年は旧ルール、2024〜2025年は新ルールが適用されます。
2027〜2030年
移行期:加算対象期間が年々7年に近づく
相続が発生した年によって加算対象期間が異なります。2027年の相続では最大4年分、2028年では5年分、2029年では6年分、2030年では7年分の贈与が加算対象になります。
2031年〜
完全移行:相続前7年以内の贈与がすべて加算対象
2031年1月1日以降の相続から完全に新ルール(7年加算)が適用されます。2024年から贈与を開始した人は、2031年時点で7年分の贈与が加算対象になる可能性があることを念頭に置いてください。
相続時精算課税制度の改正 — 2024年から使いやすくなった
改正前(〜2023年)
基礎控除なし・使いにくかった
年110万円以下の贈与でも相続財産に加算されていた
110万円以下でも贈与税申告が必要だった
一度選択すると暦年贈与に戻れない(デメリット大)
累計2,500万円超は一律20%課税(相続時精算)
少額の贈与に使うメリットがほぼなかった
改正後(2024年〜)
年110万円の基礎控除が新設
年110万円以内の贈与は相続財産への加算なし
110万円以内は贈与税申告も不要になった
暦年贈与の7年加算と異なり加算対象外が確実
累計2,500万円超は引き続き一律20%課税(相続時精算)
少額の毎年贈与でも活用しやすくなった
重要:相続時精算課税を選択すると暦年贈与には戻れません。「精算課税の110万円基礎控除」vs「暦年贈与の将来的な加算対象外」のどちらが有利かは個人の状況によります。税理士と比較シミュレーションを行った上で選択してください。
改正を踏まえた今すぐ取るべき対策
1
贈与は1年でも早く始める — 7年の「育成期間」が必要
新ルールで加算対象外になるには相続開始の8年以上前に贈与する必要があります。今すぐ贈与を始めることで、将来の相続時に加算対象外の贈与財産を増やせます。「いつか始めよう」では7年加算のリスクが続きます。贈与開始の最適タイミングは今日です。
2
暦年贈与か相続時精算課税かを税理士と比較シミュレーションする
精算課税の年110万円基礎控除(加算なし・確実)と暦年贈与(7年以内は加算リスクあり・8年以上前は節税)のどちらが有利かは年齢・健康状態・贈与金額・贈与先の人数によって異なります。特に高齢の方は精算課税の確実性が有利な場合があります。
3
贈与の「証拠」を毎年きちんと残す
改正後も「贈与の事実」の立証が重要です。毎年の贈与契約書・振込記録・受贈者の通帳管理を徹底してください。特に110万円ぴったりの同額同時期贈与は「定期贈与」とみなされるリスクがあるため、金額・日付をずらすなどの工夫が有効です。
4
教育・結婚子育て資金の一括贈与は期限内に活用する
教育資金の一括贈与(1,500万円まで非課税・2026年3月31日まで)と結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで非課税・2025年3月31日まで)は適用期限があります。対象の孫・子がいる場合は期限内の活用を検討しましょう。これらは7年加算の対象外です。
よくある疑問
2023年以前から毎年110万円贈与していた場合、過去の贈与はどうなりますか?▶
2023年12月31日以前の贈与は旧ルール(相続前3年以内が加算対象)のままです。新ルール(7年加算)は2024年1月1日以降の贈与にのみ適用されます。例えば2024年に相続が発生した場合、2022〜2024年の贈与のうち2022〜2023年は旧3年ルール、2024年は新7年ルールが適用されます。完全に7年加算になるのは2031年以降の相続からです。
4〜7年前の贈与から控除される「100万円」は受贈者1人あたりですか、合計ですか?▶
加算される金額の合計から100万円を控除するという意味で、受贈者1人あたり・贈与者1人あたりの控除です。複数の子・孫に贈与していた場合は各受贈者への4〜7年前贈与の合計から各100万円が控除されます(受贈者ごとに100万円控除)。ただしこの控除は4〜7年前分のみに適用され、1〜3年前分には控除はありません。
相続時精算課税の「110万円基礎控除」と暦年贈与の「110万円非課税枠」は別物ですか?▶
全く別の制度です。暦年贈与の110万円(基礎控除)は贈与税がかからない枠ですが、7年以内分は相続財産に加算されます。相続時精算課税の110万円(基礎控除)は2024年新設で、相続財産への加算なし・申告不要という点が異なります。ただし相続時精算課税を一度選択すると暦年贈与に戻れないため、選択前に税理士への相談を推奨します。
高齢(70歳・80歳)の親への贈与対策はどうすればいいですか?▶
高齢の方ほど「7年後まで生存できるか」のリスクがあり、暦年贈与の節税効果が不確実になります。このケースでは相続時精算課税(年110万円は確実に加算対象外)の活用が有力です。また生命保険の非課税枠(500万円×相続人数)の活用・小規模宅地特例の設計・不動産評価減の活用など、生前贈与以外の節税策も組み合わせることを推奨します。税理士と総合的な節税プランを設計しましょう。
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