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相続財産に含まれるもの・
相続財産に含まれるもの・
含まれないもの
「相続財産=すべての財産」ではありません。プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)も含まれ、一方で「相続財産に含まれない」ものも存在します。3つの分類を正確に把握しておきましょう。
3つの分類で整理する
プラスの財産(受け取る)
マイナスの財産(引き継ぐ義務)
相続財産に含まれないもの
不動産
土地・建物・マンション・借地権・農地など。評価額は路線価または固定資産税評価額をもとに算出。
預貯金・現金
銀行口座・郵便局・タンス預金など。死亡時点の残高が評価額。外貨預金は円換算。
株式・有価証券・投資信託
上場株式は死亡日の終値で評価。非上場株式は純資産価額方式・類似業種比準方式などで評価。
自動車・動産
車・バイク・貴金属・美術品・骨董品など。時価で評価。業者査定が必要な場合も。
ゴルフ会員権・知的財産権
ゴルフ会員権・著作権・特許権・商標権なども財産に含まれる。取引相場で評価。
貸付金・売掛金・未収金
他者への貸付金・受け取る予定だった売掛金・未収の賃料なども相続財産。
マイナスの財産もプラスの財産と一緒に引き継ぎます。相続放棄をしない限り、借金の返済義務も相続されます。
借入金・ローン
銀行ローン・消費者金融・住宅ローン残高・カードローンなど。死亡時点の残高が対象。
連帯保証債務
他者の借金の保証人になっていた場合、その保証債務も引き継ぐ。多額になるリスクに注意。
未払い税金・社会保険料
未納の所得税・住民税・固定資産税・国民健康保険料なども引き継ぐ義務がある。
買掛金・未払い費用
事業をしていた場合の買掛金・未払いの医療費・家賃なども相続財産のマイナスとして計上。
葬儀費用(相続税の計算上)
相続財産そのものではないが、相続税の計算上は課税財産から控除できる。領収書の保管を。
入院費・医療費の未払い分
亡くなる直前の入院費・医療費で未払いのものは相続人が支払う義務を引き継ぐ。
以下は「一身専属権」(その人だけに属する権利)や、受取人が指定されているものなど、相続財産には含まれないものです。
生命保険金(受取人指定あり)
受取人が指定されている生命保険金は「受取人固有の財産」。ただし相続税の課税対象(みなし相続財産)にはなる。
死亡退職金(受取人指定あり)
会社から遺族に支払われる死亡退職金も受取人固有の財産。みなし相続財産として相続税の対象になる場合がある。
一身専属的な権利・義務
資格・免許・身元保証契約・雇用契約・扶養義務・慰謝料請求権(行使前)など、その人だけに帰属するもの。
祭祀財産
仏壇・位牌・墓地・神棚など。「祭祀主催者」が引き継ぐものとされ、相続財産とは別扱い。相続税も非課税。
香典・弔慰金
葬儀で受け取る香典は喪主への贈与とみなされ、相続財産には含まれない。常識的な範囲であれば非課税。
遺族年金
公的年金の遺族年金は遺族固有の権利。相続財産ではなく、遺産分割の対象にもならない。
要注意:みなし相続財産とは
「相続財産ではないが、相続税の対象になる」財産がある
生命保険金や死亡退職金は法律上の相続財産ではありませんが、実質的に相続と同じ経済効果があるため、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれます。ただし非課税枠があります。
生命保険金の非課税枠計算式
500万円 × 法定相続人の数
例:相続人3人なら1,500万円まで非課税
例:相続人3人なら1,500万円まで非課税
死亡退職金の非課税枠計算式
500万円 × 法定相続人の数
生命保険と同じ計算式で非課税枠が設定される
生命保険と同じ計算式で非課税枠が設定される
非課税枠を超えた部分だけが課税対象になります。生命保険を活用した節税対策は、相続税カテゴリで詳しく解説しています。
財産調査で見落としやすいポイント
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タンス預金・現金の申告漏れは税務調査で発覚しやすい金融機関の記録から大きな出金が確認できると税務署は申告外の現金を疑います。自宅にある現金も正直に申告が必要です。
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連帯保証債務は契約書がなくても引き継ぐ被相続人が保証人になっていた場合、契約書を持っていなくても保証債務を引き継ぎます。金融機関・知人間の借用書も確認が必要です。
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デジタル資産(暗号資産・ポイント等)も財産になるビットコインなどの暗号資産・FXの含み益・ネット証券口座・貯まったポイントも場合により相続財産に含まれます。パスワード管理も重要です。
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生命保険金は遺産分割協議の対象にならない受取人が指定された生命保険金は受取人固有の財産なので、他の相続人との協議で分け合う必要はありません。トラブル防止の観点からも受取人の指定は重要です。
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マイナスの財産が多い場合は3ヶ月以内に相続放棄を検討借金が預貯金を大幅に超える場合は相続放棄が有効です。熟慮期間(3ヶ月)を過ぎると原則として放棄できなくなります。
よくある疑問
不動産はどうやって評価額を調べればいいですか?▶
相続税の計算には「路線価方式」または「倍率方式」が使われます。路線価は国税庁の「路線価図」で確認できます。固定資産税評価証明書を市区町村で取得するのも有効です。正確な評価には税理士への依頼を推奨します。
知らない借金が後から出てきた場合はどうなりますか?▶
相続放棄の3ヶ月の期限は「借金の存在を知った日」から起算する場合があります。相続後に多額の借金が発覚した場合、弁護士に相談することで期限後でも放棄が認められるケースがあります。ただし確実ではないため、早期に財産調査をすることが重要です。
海外の財産も相続財産に含まれますか?▶
被相続人が日本居住者であれば、海外の不動産・預貯金・株式なども相続財産に含まれ、日本の相続税の課税対象になります(国外財産調書の提出義務もあります)。海外資産が絡む相続は手続きが複雑で国際相続の専門家への相談が推奨されます。
亡くなった後に受け取る未支給年金は相続財産ですか?▶
亡くなった月分まで(または支払い済みでない分)の年金は「未支給年金」として遺族が請求できますが、これは遺族固有の権利であり相続財産ではありません。相続税の対象にもなりませんが、受け取った遺族の一時所得として所得税が課税される場合があります。
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