手続きガイド > 相続放棄の手続きと期限
相続放棄の手続きと3ヶ月の期限
相続放棄の手続きと3ヶ月の期限
今日から動くための完全ガイド
相続放棄は「相続開始を知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です。期限を過ぎると借金を含むすべての財産を引き継ぐ「単純承認」が確定します。まず期限を確認し、手順どおりに進めましょう。
相続開始(死亡)を知った日を入力してください
← 日付を入力すると期限を計算します
死亡を知った日を入力すると、放棄申立ての期限(3ヶ月)と残り日数を表示します。
−−
日を入力してください
申立人の状況で手順を確認する
本人が申立てる(成人)
未成年の子のために親が申立てる
代襲相続人(孫・甥姪)が申立てる
期限が迫っている・過ぎている
1
必要書類を収集するまず着手
被相続人の除籍謄本・申立人の戸籍謄本・住民票を各市区町村役場で取得します。郵送請求も可能。1通450〜750円程度。取得に1〜2週間かかることもあるため早めに動きましょう。
2
管轄の家庭裁判所を確認する
申立て先は「被相続人(亡くなった方)の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。裁判所のウェブサイトで郵便番号から管轄裁判所を検索できます。
3
相続放棄申述書を作成する
裁判所のウェブサイトから「相続放棄申述書」の書式をダウンロードして記入します。被相続人との関係によって使用する書式が異なります。記入例が公開されているため参照しながら作成できます。
4
家庭裁判所に申立てる郵送可
申述書・戸籍謄本・収入印紙800円・郵便切手(裁判所指定額)を同封して郵送、または窓口に持参します。郵送の場合は消印日が有効です。期限直前でも郵送申立てが可能です。
5
照会書に回答する
申立て後、家庭裁判所から「照会書」が送付されます。「本当に放棄の意思があるか」「プレッシャーをかけられていないか」などの確認事項に記入して返送します。
6
相続放棄申述受理通知書を受け取る完了
放棄が受理されると「受理通知書」が届きます。金融機関や債権者への提示用に「受理証明書」が必要な場合は、別途150円で申請できます。
未成年の子が相続人の場合、親権者(親)が法定代理人として申立てます。ただし親も同じ相続人である場合は利益相反になるため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立てる必要があります。
1
親と子が同じ相続人か確認するまず確認
例:父が死亡→母と子が相続人の場合、母が子の代理人として放棄申立てをすると「利益相反」になります。この場合は特別代理人の選任が必要です。
2a
利益相反の場合:特別代理人を選任する期限に注意
家庭裁判所に「特別代理人選任申立て」を行います。候補者(祖父母・叔父叔母など)を指定できます。選任後に特別代理人が子の代理で放棄申立てをします。時間がかかるため早めに動くことが必須です。
2b
利益相反でない場合:親権者が代理申立て
親が相続人でない(例:祖父死亡→父はすでに死亡→孫が代襲相続)場合は、親権者が代理で通常の申立てができます。申述書の「法定代理人」欄に親の情報を記載します。
代襲相続人(孫・甥・姪など)が相続放棄する場合、自分が代襲相続人になったことを知った日から3ヶ月の熟慮期間が始まります。親が放棄した後に自分に権利が回ってきた場合も同様です。
1
代襲相続の発生を確認する期限の起算点を確認
「祖父が亡くなった事実を知った日」ではなく、「自分が相続人になったと知った日」が起算点です。例:父が相続放棄をして自分に相続権が移ったことを知った日から3ヶ月が起算されます。
2
通常の申立て手順と同様に進める
必要書類が増えます。被相続人の戸籍に加え、本来の相続人(親など)が放棄したことがわかる書類(相続放棄申述受理証明書)も添付が必要です。
3
親族への連絡を忘れずに
自分も放棄すると、さらに次の代(兄弟が存命なら兄弟、兄弟も放棄済みなら以降なし)に権利が移ります。連鎖する可能性がある場合は関係する親族に速やかに連絡しましょう。
期限が迫っている場合の対処法
まず内容証明ではなく、書類が揃わなくても申述書のみで申立て可能です。不足書類は後から補正できます。期限当日でも郵便局の窓口から当日消印で郵送することで間に合います。
1
今日中に申述書だけ郵送する最優先
戸籍謄本が揃っていなくても、申述書+収入印紙800円だけで申立てることが可能です。後日「補正命令」が届いたら不足書類を提出します。消印日が基準日となるため、期限当日の夜間窓口からの郵送でも有効です。
2
熟慮期間の延長申請を活用する(期限前の場合)
3ヶ月以内に判断が難しい場合は「熟慮期間伸長の申立て」を家庭裁判所に行います。3ヶ月の期限が来る前に申請が必要です。財産調査中・相続人調査中など正当な理由があれば認められます。
3
期限が過ぎてしまった場合:弁護士に相談
「相続財産がないと信じていた」「借金の存在を後から知った」などの事情がある場合、その事実を知った日から3ヶ月以内であれば認められるケースがあります。事情を整理して弁護士に早急に相談してください。
必要書類一覧
全ケース共通(必須)
相続放棄申述書(裁判所書式)
収入印紙 800円
郵便切手(裁判所指定額)
被相続人の住民票除票 or 戸籍附票
収入印紙 800円
郵便切手(裁判所指定額)
被相続人の住民票除票 or 戸籍附票
申立人が「子」の場合
被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
申立人(子)の戸籍謄本
※子が複数いる場合は各自で申立て
申立人(子)の戸籍謄本
※子が複数いる場合は各自で申立て
申立人が「孫(代襲)」の場合
被相続人の出生〜死亡の戸籍
本来の相続人(子)の死亡戸籍 or 放棄受理証明書
申立人(孫)の戸籍謄本
本来の相続人(子)の死亡戸籍 or 放棄受理証明書
申立人(孫)の戸籍謄本
申立人が「親・兄弟」の場合
被相続人の出生〜死亡の戸籍(全部)
第1順位(子)全員が放棄または死亡したことを示す書類
申立人の戸籍謄本
第1順位(子)全員が放棄または死亡したことを示す書類
申立人の戸籍謄本
費用の目安
収入印紙:800円
戸籍謄本:1通450〜750円
郵便切手:1,000円前後
弁護士依頼:3〜10万円程度(任意)
合計:数千円〜(自分で行う場合)
戸籍謄本:1通450〜750円
郵便切手:1,000円前後
弁護士依頼:3〜10万円程度(任意)
合計:数千円〜(自分で行う場合)
取得場所
戸籍謄本:本籍地の市区町村役場
住民票除票:最後の住所地の役場
申述書書式:裁判所ウェブサイト
収入印紙:郵便局・コンビニ
郵便切手:郵便局
住民票除票:最後の住所地の役場
申述書書式:裁判所ウェブサイト
収入印紙:郵便局・コンビニ
郵便切手:郵便局
放棄前に必ず確認すること
-
絶対NG財産を使用・処分すると放棄できなくなる相続財産の預金を引き出した・不動産を売却した・家財を処分したなどの行為は「単純承認」とみなされ、放棄できなくなります。財産には一切手を触れないようにしましょう。葬儀費用は例外的に認められる場合があります。
-
重要放棄すると次順位の親族に相続権が移る子が全員放棄→親へ、親も放棄→兄弟へと相続権が移ります。借金を引き継がせないためには、影響を受ける親族全員に連絡し、同様に放棄の検討を促す必要があります。
-
注意放棄は一度受理されると原則取り消せない相続放棄が受理された後にプラス財産が見つかっても、原則として放棄を撤回することはできません。判断の前に財産の全体像を把握することが重要です。
-
OK生命保険金・死亡退職金は放棄しても受け取れる受取人が指定されている生命保険金・死亡退職金は相続財産ではなく受取人固有の財産です。相続放棄をしても受け取ることができます。ただし相続税の計算上の非課税枠(500万円×相続人数)は適用されなくなります。
よくある疑問
相続放棄の申立ては自分でできますか?弁護士は必要ですか?▶
単純なケース(子が親の相続を放棄するなど)は本人でも十分できます。裁判所のウェブサイトに書式・記入例があり、費用も収入印紙800円+実費のみです。ただし代襲相続・未成年の代理・期限超過・複雑な利害関係がある場合は弁護士への依頼を推奨します。
亡くなってからすぐに放棄しなければいけませんか?▶
3ヶ月以内であればいつでも申立てできます。ただし財産調査に時間がかかる・戸籍収集に時間がかかるなど、早めに動き始めることを推奨します。残り日数が少なくなると書類収集が間に合わないリスクがあります。
相続放棄をした後も、亡くなった人の家の管理は必要ですか?▶
2023年の民法改正(2023年4月施行)により、相続放棄をした人の管理義務が緩和されました。「現に占有している財産」についてのみ、次の管理者が決まるまでの間、現状維持義務があります。占有していない不動産などは放棄後の管理義務はありません。
相続放棄は家族全員でしなければいけませんか?▶
全員で行う必要はありません。各相続人が個別に判断・申立てできます。例えば兄弟3人のうち2人が放棄し1人は承認するということも可能です。ただし一人が承認した場合、その人が借金も含めて全財産を引き継ぐことになります。
次に読むページ