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配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
1億6,000万円まで相続税がかからない仕組みと注意点
配偶者の税額軽減は、夫婦間の相続で最も強力な節税特例です。ただし「配偶者に全財産を相続させる」と将来の二次相続で子の税負担が増える落とし穴があります。一次・二次を通じた最適な分割設計が重要です。
配偶者の税額軽減 基本ルール
配偶者が取得した財産が 1億6,000万円 または 法定相続分 のいずれか多い方まで 相続税がかかりません
※法定相続分=配偶者+子の場合は1/2、配偶者+親の場合は2/3、配偶者+兄弟の場合は3/4
※申告期限内に遺産分割が完了して申告書を提出することが適用要件です(申告しないと適用されません)
※申告期限内に遺産分割が完了して申告書を提出することが適用要件です(申告しないと適用されません)
配偶者の非課税枠を計算する
遺産総額
万円
法定相続人の構成
配偶者が実際に取得する額
万円
法定相続分(配偶者分)
非課税の上限(1億6,000万円 or 法定相続分 の多い方)1億6,000万円
配偶者の取得額1億円
配偶者の相続税はゼロです
※課税価格・基礎控除の計算は省略した簡易計算です。実際の税額は税理士にご確認ください。
適用要件 — これを満たさないと使えません
法律上の配偶者であること
婚姻届を提出した正式な配偶者のみ対象です。内縁・事実婚のパートナーには適用されません。離婚した元配偶者も対象外です。
申告期限(10ヶ月以内)までに申告書を提出すること
この特例は「申告書の提出」が適用要件です。申告しなければ特例は適用されません。税額がゼロになる場合でも、配偶者控除を使う場合は必ず申告書を提出してください。
申告期限までに遺産分割が完了していること(原則)
申告期限までに分割が未完了の場合は、いったん特例なしで申告します。その後3年以内に分割が成立すれば「更正の請求」で特例を適用できます。申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで留保できます。
相続を放棄した配偶者には適用されない
相続放棄をした場合は相続人ではなくなるため、配偶者控除は使えません。また遺留分侵害額請求で受け取った金銭にも適用されません。
最重要:一次相続と二次相続の合計で考える
配偶者に全財産を相続させると一次相続の税額はゼロになりますが、配偶者が亡くなったときの二次相続で子への課税が大幅に増えることがあります。一次+二次の合計税額を最小化する分割設計が重要です。
ケース①:妻に全額相続させる
ケース②:法定相続分どおりに分ける
一次相続(父→母・子)
妻に全財産3億円を相続
妻の取得額3億円
配偶者控除全額適用
妻の相続税0円
子の相続税0円
一次相続の税額:0円
二次相続(母→子)
母の財産3億円を子2人で相続
基礎控除4,200万円(子2人)
課税遺産2億5,800万円
配偶者控除使えない
子の相続税(2人合計)約7,360万円
二次相続の税額:約7,360万円
一次+二次の合計税額:約7,360万円。二次相続で配偶者控除が使えないため高額になります。
一次相続(法定相続分)
妻1.5億円・子各7,500万円
妻の取得額1.5億円
配偶者控除1.5億円まで非課税
妻の相続税0円
子の相続税(2人合計)約1,840万円
一次相続の税額:約1,840万円
二次相続(母→子)
母の財産1.5億円を子2人で相続
基礎控除4,200万円(子2人)
課税遺産1億800万円
子の相続税(2人合計)約2,460万円
二次相続の税額:約2,460万円
一次+二次の合計税額:約4,300万円。ケース①より約3,060万円の節税効果。法定相続分で分けた方が一次でやや税額が増えても、トータルで大幅に有利です。
配偶者控除を活用した最適な分割設計のポイント
1
「配偶者にすべて」は一次相続ではベストでも、合計ではベストではない
一次相続でゼロにできても、二次相続で子が高額の税を負担します。一次・二次の合計税額を最小化する分割割合を税理士と試算しましょう。配偶者が取得する金額の「最適解」はケースによって異なります。
2
配偶者の生活費・医療費を考慮した上で分割額を決める
「節税のために子に多く渡す」判断をする前に、配偶者の今後の生活費・医療費・介護費用を確保することが最優先です。老後30年分の生活費を見積もった上で分割設計をしましょう。
3
二次相続での小規模宅地等の特例の適用可否を確認する
一次相続で子が自宅を相続し小規模宅地特例を適用すれば、その後の二次相続での不動産評価を下げられます。「誰が自宅を取得するか」は一次・二次を通じた最適設計の鍵の一つです。
4
配偶者が相続した財産の生前贈与・遺言書の準備を早める
一次相続後、配偶者が保有する財産を子へ生前贈与することで二次相続の課税財産を減らせます。ただし2024年改正で7年以内の贈与は加算されるため、早期の開始が重要です。
よくある疑問
遺産分割が10ヶ月以内に終わらない場合、配偶者控除は使えなくなりますか?▶
期限後3年以内に分割が完了すれば使えます。申告期限時点で未分割でも「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付することで、特例の適用を留保できます。3年以内に分割が確定したら「更正の請求」を提出することで還付を受けられます。
配偶者控除を使うと必ず得ですか?使わない方がいいケースはありますか?▶
一次相続だけで見れば得ですが、二次相続まで含めると必ずしも最適ではありません。特に遺産が多い・配偶者の年齢が若い(二次相続まで時間がある)・二次相続の相続人が少ないケースでは、一次で子にある程度渡した方が合計税額が少なくなることがあります。一次・二次通算の最適設計は税理士との相談が必須です。
婚姻期間が短い場合でも配偶者控除は使えますか?▶
使えます。配偶者の税額軽減には婚姻期間の要件がありません。婚姻届を提出した法律上の配偶者であれば、婚姻1日でも適用されます。ただし不自然に短い婚姻関係を利用した租税回避として税務調査の対象になる場合はあります。
配偶者が先に亡くなっている場合(二次相続)、使える特例はありますか?▶
二次相続では配偶者控除は使えません。ただし以下の特例は使えます。①小規模宅地等の特例(同居の子が取得する場合)②生命保険の非課税枠(500万円×相続人数)③相次相続控除(10年以内に2回相続が発生した場合、前回の相続税の一部を控除できる)。二次相続での節税対策は一次相続時の分割設計と生前対策が鍵になります。
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