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財産調査・財産目録の作成
相続人確定後に「何が遺産か」を正確に把握する

相続手続きの核心は「誰が」「何を」「どう分けるか」の3点です。財産調査は「何が」を確定する作業。漏れがあると分割協議のやり直しや税務調査の原因になります。相続人調査と並行して早めに着手しましょう。

財産調査の手順
1
自宅・通帳・書類を全て確認する
被相続人の自宅・金庫・引き出しを確認し、通帳・証券口座の明細・不動産権利証・保険証券・借用書などをすべて収集します。デジタル資産(ネット口座・暗号資産)は専用アプリやメール履歴からも確認が必要です。
2
不動産は名寄帳・登記事項証明書で確認
市区町村役場で名寄帳(固定資産の一覧)を取得すると、被相続人名義の不動産をまとめて把握できます。さらに法務局で登記事項証明書を取得し、抵当権・担保の有無も確認します。
3
預金は残高証明書を各金融機関に請求死亡日時点
被相続人が取引していた金融機関(銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行)すべてに残高証明書を請求します。相続税申告が必要な場合は「相続開始日(死亡日)時点」の残高証明が必須です。通帳の最終残高と異なる場合があるため注意が必要です。
4
株式・投資信託は証券会社に照会
証券口座の残高・銘柄・口数を証券会社に照会します。上場株式は相続開始日の終値で評価。非上場株式は専門的な評価(純資産価額方式・類似業種比準方式)が必要で、相続税専門の税理士への依頼が必要です。
5
借金・保証債務も必ず調査するマイナス財産
プラスの財産だけでなく、借入金・住宅ローン残高・カードローン・連帯保証債務もすべて把握します。信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)に照会すると借入の有無を確認できます。借金が多い場合は相続放棄(3ヶ月以内)の検討が必要です。
6
財産目録を作成する
収集した情報をもとに財産目録(一覧表)を作成します。不動産・預金・有価証券・保険・借金を種別ごとに整理し、各評価額を記入します。遺産分割協議書に添付することで後のトラブル防止になります。

財産の種類と調査先一覧
🏠 不動産
調査先:市区町村役場(名寄帳)、法務局(登記事項証明書)
評価方法:路線価方式または倍率方式(相続税評価)
💰 預金・貯金
調査先:各金融機関(残高証明書請求)、ゆうちょ銀行
評価方法:相続開始日の残高(利息含む)
📈 株式・投資信託
調査先:証券会社(残高照会)
評価方法:上場株は終値、投信は基準価額
🛡️ 生命保険
調査先:各保険会社(契約照会)
評価方法:みなし相続財産。非課税枠あり
💳 借金・ローン
調査先:金融機関、信用情報機関(CIC等)
注意:3ヶ月以内に相続放棄の判断が必要
💻 デジタル資産
調査先:メール・アプリ・ブラウザ履歴
対象:ネット口座・暗号資産・ポイント等
⚠️ 調査漏れに注意:被相続人が複数の金融機関を利用しているケースは多く、家族が把握していない口座が後から発覚するケースも少なくありません。死亡後の通帳の記録・郵便物(金融機関からの通知)も手掛かりになります。

よくある疑問
財産目録は必ず作成しなければなりませんか?
法律上の義務ではありませんが、実務上は必須です。財産目録がないと遺産分割協議での財産の確認が困難になり、漏れた財産が後から発見されると協議をやり直す必要が生じます。また相続税申告の添付書類としても必要です。
財産調査はいつまでに終わらせればよいですか?
相続税申告の期限(相続開始から10ヶ月)に間に合うよう、遅くとも4〜5ヶ月以内には財産目録を完成させることを目標にしてください。借金の調査は3ヶ月以内(相続放棄の期限)に完了させることが特に重要です。
相続人が財産調査を拒否した場合はどうなりますか?
特定の相続人が財産を隠したり調査を妨害した場合、遺産分割調停・審判の中で家庭裁判所の調査嘱託(金融機関への照会)を求めることができます。また弁護士に依頼すれば弁護士照会制度を活用して金融機関から直接情報を取得できる場合があります。
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