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遺産分割協議の進め方
遺産分割協議の進め方
相続人全員が合意するまでの全手順
遺産分割協議とは、相続人全員が参加して遺産の分け方を話し合い、合意する手続きです。全員の合意がなければ成立せず、一人でも欠けると無効になります。協議が整わない場合は家庭裁判所の調停へと進みます。
協議開始までの前提条件
協議から協議書作成までの流れ
1
相続人・財産の全容を全員で共有する
相続人全員が顔を合わせ(または書面・オンラインで)、財産目録・法定相続分・遺言書の内容を共有します。この段階で特別受益・寄与分の主張がある場合は早めに提示しましょう。
2
分割方法を話し合う
法定相続分はあくまで目安です。全員が合意すれば異なる割合での分割が可能です。分割方法には①現物分割(各財産を相続人に割り当て)・②換価分割(売却して現金で分ける)・③代償分割(一人が取得し他の相続人に金銭を支払う)があります。
3
遺産分割協議書を作成する
合意内容を文書化した遺産分割協議書を作成します。不動産・預金・有価証券など財産を特定する情報(地番・口座番号等)を正確に記載し、相続人全員が実印で押印します。印鑑証明書の添付も必要です。
4
各種名義変更手続きに使用する
作成した協議書は不動産の相続登記(法務局)・預金の名義変更(金融機関)・株式の名義変更(証券会社)などに提出します。各機関への提出用として複数枚作成しておくと便利です。
5
合意できない場合は調停・審判へ要注意
協議がまとまらない場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。調停でも不成立なら審判(裁判官が決定)に移行します。弁護士への早期依頼が解決を早めます。
⚠️ 遠方の相続人・疎遠な相続人がいる場合:郵送で協議書のやり取りをすることも可能です。ただし全員の実印・印鑑証明書の収集が必要なため、早めに連絡を取り協力を求めてください。連絡が取れない場合は弁護士や司法書士に相談を。
よくある疑問
遺産分割協議書は自分で作れますか?▶
全員が合意しており財産が単純な場合は自分で作成することも可能です。ただし不動産が含まれる場合は登記に使えるよう正確な記載が必要なため、司法書士・行政書士に作成を依頼することを推奨します。紛争の素地がある場合は弁護士への依頼が必要です。
一度合意した協議書を後から変更できますか?▶
相続人全員が合意すれば再度協議書を作成して内容を変更することは可能です。ただし既に名義変更が完了した財産を戻すには再度の登記手続きが必要で、税務上の問題(贈与税等)が生じる場合もあります。内容は慎重に検討した上で署名・押印してください。
相続人の中に認知症の人がいる場合はどうすればよいですか?▶
判断能力が著しく低下している相続人は協議に参加できません。この場合は家庭裁判所に成年後見人の選任を申立て、後見人が代わりに協議に参加します。成年後見の申立ては司法書士・弁護士に依頼するのが一般的です。
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