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家族信託とは何か — 相続対策での活用方法
認知症対策・遺言書の限界を超える次世代の財産管理

家族信託は「親が元気なうちに財産管理を子に委任する」仕組みで、認知症になっても財産を凍結させずに管理・活用できます。遺言書では実現できない「二次相続の財産の行方の指定」「経営権の維持」「柔軟な財産管理」を可能にします。

家族信託の仕組み — 3者の関係
家族信託の基本構造(例:父が不動産・預金を長男に管理委託)
委託者(信託する人)
父(親)
財産を持っている人。元気なうちに信託契約を結ぶ。認知症後も設計どおりに機能する。
受託者(管理する人)
長男(子)
財産の管理・処分の権限を持つ。信託目的に従って誠実に管理する義務がある。
↓ 信託財産を管理
信託財産(名義は長男・利益は父)
自宅不動産 賃貸アパート 信託口口座(預金)
↓ 収益・利益を受け取る
受益者(利益を受ける人)
父(当初)→ 長男(二次)
信託財産から生じる利益(家賃・売却代金等)を受け取る人。父の死後は長男が受益者になるよう設計できる。
家族信託の特徴:不動産の名義は「受託者(長男)」になりますが、利益は「受益者(父)」が受け取ります。父が認知症になっても長男が財産を管理・売却・活用でき、「財産凍結」を防ぎます。父の死後は信託契約の設計どおりに財産が次の受益者・受託者に引き継がれます。

家族信託が向いているケース・向いていないケース
向いているケース
向いていないケース
親が高齢・認知症リスクがある — 財産凍結を防ぎたい
認知症になると預金引き出し・不動産売却が原則できなくなります。今すぐ家族信託を設定することで認知症後も長男が財産を管理・活用できます。
賃貸不動産を持っている — 認知症後も賃貸経営を継続したい
賃貸不動産の修繕・入居者対応・売却などの管理行為は所有者(認知症の親)の意思確認が必要になります。信託で受託者に管理権限を移しておくと認知症後も経営を継続できます。
二次相続・三次相続の財産の行方を指定したい
遺言書は「一次相続」の財産の行方しか指定できません。「長男が亡くなった後の財産は孫に渡す」という二次以降の指定は家族信託でのみ実現できます。
障害のある子どもに財産を管理しながら残したい
判断能力に不安のある子どもへの財産承継では、信頼できる兄弟姉妹を受託者として「障害のある子のために財産を管理・給付する」仕組みを設計できます(親亡き後問題への対策)。
事業承継 — 後継者に経営を任せながら収益は自分が受け取りたい
非上場株式を信託財産として受託者(後継者)に議決権を移しながら収益受益権は親が保持するという「経営権の移転と収益権の分離」が可能です。
すでに認知症が進んでいる — 判断能力がない状態では設定不可
家族信託は「委託者(親)が判断能力を持つ状態」で契約を結ぶ必要があります。認知症が進んで意思能力がなくなると契約が結べません。成年後見制度が唯一の手段になります。
信頼できる受託者(子・家族)がいない
受託者は財産の管理権限を持つため、信頼できる家族でなければなりません。子どもがいない・全員疎遠・仲が悪いという場合は家族信託が機能しません。信託銀行への委託(商事信託)という選択肢があります。
信託できない財産(農地・一身専属的権利など)がある
農地・農業委員会の許可が必要な土地・一身専属的権利(年金受給権・生活保護受給権など)は信託財産にできません。また信託口口座を開設できない金融機関での預金は信託しにくいです。
相続税の節税だけが目的の場合
家族信託は相続税の節税効果が直接的にはありません(信託しても評価方法は変わらない)。節税が主目的であれば生前贈与・生命保険・小規模宅地特例などの活用を検討してください。

家族信託・遺言書・成年後見制度の比較
項目 家族信託 遺言書(公正証書) 成年後見制度
使える時期 生前〜死後 死後のみ 認知症後
認知症対策 ◎ 最も有効 ✗ 対応不可 △ 裁判所管理
財産管理の柔軟性 ◎ 自由設計 △ 死後のみ ✗ 裁判所が制限
二次相続の指定 ◎ 可能 ✗ 不可 ✗ 不可
費用(設定時) 30〜100万円程度 数万円〜 申立費用数万円
費用(継続) 基本かからない なし 後見人報酬(月2〜6万円)
手続きの複雑さ 高(専門家必須) 低〜中 中(裁判所申立て)
節税効果 なし なし(内容次第) なし

家族信託の活用事例
事例① 認知症対策 — 賃貸アパートの凍結防止
80歳の父が所有する賃貸アパートを長男に信託。父が認知症になってもアパートの修繕・入居者対応・売却は長男が行えるよう設計。賃料収入は引き続き父(受益者)が受け取る。父の死後は長男が受益者・受託者を兼ねて財産を取得。
→ 認知症後に「売却できない・修繕できない」という財産凍結を防ぎ、賃貸経営を継続できた。
事例② 二次相続の設計 — 再婚家庭での財産承継
再婚した父(前妻の子あり)が自宅不動産を信託。「父が亡くなったら現在の妻が住み続けられる(一次受益者)。妻が亡くなったら前妻の子に売却代金を渡す(二次受益者)」という設計。遺言書では実現できない複雑な承継を実現。
→ 現在の妻の居住権と前妻の子の相続権を両立させる設計が実現した。
事例③ 親亡き後問題 — 障害のある子への生涯サポート
知的障害のある次男を持つ両親が、健常者の長男を受託者として信託を設定。「両親が亡くなった後も長男が次男のために財産を管理・生活費を給付し続ける」仕組み。次男が亡くなったら残った財産は長男に帰属。
→ 親が亡くなった後も障害のある子の生活が守られる仕組みを生前に設計できた。
事例④ 事業承継 — 後継者への段階的な権限移譲
中小企業オーナーの父が自社株式を信託。「議決権(経営権)は後継者の長男に移行するが、配当収益は当面父が受け取る」という設計。父の判断能力があるうちから後継者が経営の実権を握り、父は経営から退きつつ生活費を確保。
→ 父が認知症になる前に経営権の移転が完了し、事業の継続性が確保された。

家族信託を検討する前に知っておくこと
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    認知症になってからでは設定できない — 今すぐ動くことが最重要
    家族信託の最大の前提は「委託者(親)に意思能力がある状態」で契約を結ぶことです。軽度認知症でも判断能力に問題がないと医師に認められれば設定できることがありますが、中度以上では困難になります。「そのうち相談しよう」という先送りが最大のリスクです。
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    設定費用が30〜100万円程度かかる — コストと効果を比較検討
    家族信託の設計・契約書作成・信託口口座開設・不動産登記(信託登記)などの費用として30〜100万円程度が必要です。財産規模が小さい・管理の必要性が低い場合は遺言書+任意後見の組み合わせで対応できることもあります。費用対効果を弁護士・行政書士と比較検討してください。
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    受託者に課せられる義務・責任が重い
    受託者は信託財産を自己の財産と分別して管理する義務(分別管理義務)・信託目的に従って誠実に管理する義務(善管注意義務)・受益者への報告義務があります。これらに違反すると損害賠償責任を負います。受託者になる家族(子など)がこの責任を十分理解した上で引き受ける必要があります。
  • 遺言書・任意後見契約と組み合わせて使う
    家族信託は万能ではなく、信託財産に含めない財産の相続・身上監護(医療・施設入所の決定)には対応できません。遺言書で信託外財産の相続を整理し、任意後見契約で身上監護をカバーする3点セットが理想的です。弁護士・行政書士に総合的な設計を依頼することを推奨します。

よくある疑問
家族信託と成年後見制度はどう違いますか?どちらを選べばいいですか?
最大の違いは「いつ使えるか」です。家族信託は元気なうちに設定し認知症後も機能しますが、成年後見は認知症になってから申立てる制度です。また家族信託は家族が柔軟に財産を管理できますが、成年後見は裁判所の監督下で後見人が管理するため自由度が低く(不動産売却・大きな運用に裁判所の許可が必要)毎月後見人への報酬(2〜6万円)が発生します。「親がまだ元気」→家族信託が最適。「すでに認知症」→成年後見しか選べない、というのが実務上の判断基準です。
信託口口座とは何ですか?普通の口座と何が違いますか?
信託口口座は「受託者(長男)が委託者(父)の信託財産として管理する専用口座」で、「受託者田中一郎 信託口」という名義になります。普通口座との最大の違いは「受託者が死亡・破産しても信託財産として保護される」点です(受託者固有財産と分別管理)。信託口口座を開設できる金融機関は限られており(一部の銀行・信用金庫)、口座開設を断られるケースもあります。家族信託を検討する際は先に対応金融機関を確認することをお勧めします。
家族信託を設定すると相続税は安くなりますか?
基本的には変わりません。家族信託は相続税の評価方法には影響せず、信託財産も通常の財産と同じように相続税の課税対象になります。ただし「受益者連続型信託」を使うと二次受益者への財産移転の際に贈与税でなく相続税の対象になるなど、間接的な税務上の効果がある場合があります。節税を主目的とするなら生前贈与・生命保険の非課税枠・小規模宅地等の特例などの活用を税理士に相談することを推奨します。
家族信託の設計・契約書作成は誰に依頼すればいいですか?
家族信託の専門家は主に弁護士・司法書士・行政書士です。ただし家族信託は専門性が高く、経験豊富な専門家でないと不備のある設計になるリスクがあります。「家族信託の実績が豊富」「設計から信託口口座開設・信託登記まで一括対応できる」専門家を選ぶことが重要です。費用の目安は弁護士・司法書士への報酬が30〜80万円程度、不動産がある場合は信託登記費用が別途かかります。相続専門の弁護士・司法書士に複数相談して比較することを推奨します。
「家族信託を検討したい」「親が元気なうちに設定したい」
家族信託の専門家が設計から口座開設まで対応します。
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