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認知症の親の財産を守るための対策
家族信託・任意後見・成年後見の使い分けと今すぐできること

日本の認知症患者は2025年には約700万人に達すると推計されています。認知症になると預金引き出し・不動産売却・相続対策が原則できなくなります。「判断能力があるうちにできること」と「認知症後にしかできないこと」を明確に把握して今すぐ行動しましょう。

認知症になると全てできなくなること
銀行口座からの大きな引き出し・解約(金融機関が凍結する場合がある)
不動産の売却・賃貸・担保設定(法律行為ができない)
遺言書の作成・変更(意思能力が必要)
家族信託・任意後見契約の締結(契約行為ができない)
生前贈与・相続税対策(全ての法律行為が停止)
親の現在の状況から対処法を診断する
親の現在の状態はどれに近いですか?
判断能力の状態によって使える手段が全く異なります
元気・判断能力に問題なし(65〜75歳程度で対策を始めたい)
軽度の認知症症状・物忘れが増えた(まだ会話・判断はできる)
中度〜重度の認知症・意思疎通が困難(すでに判断能力が低下)
財産を使い込まれている疑いがある(口座から不審な引き出しがある)
特に心配していることは何ですか?
不動産・賃貸物件の将来の管理が心配
相続税対策・遺言書をまだ準備していない
特定の家族に財産を使い込まれないようにしたい
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まだ会話・判断ができる状態ですか?
はい、会話・意思表示はできている(軽度)
会話が難しい・意思確認が難しい状態になってきた
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成年後見の申立てを検討していますか?
まだ申立てしていない(手続きがわからない)
後見申立てを検討中・申立て済みで次のステップが知りたい
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使い込みの疑いはどの段階ですか?
通帳に不審な出金があり使い込みを疑っている
使い込みが確実・証拠もある(返還請求したい)
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← 最初からやり直す

判断能力があるうちにできる3つの対策
1
家族信託の設定 — 最も柔軟・強力な認知症対策 認知症後も財産管理を継続できる
信頼できる家族(子など)を「受託者」として財産管理を委託する契約を締結します。認知症になっても受託者が不動産の売買・修繕・預金の管理を継続できます。遺言書と異なり「生前から機能する」点が最大の特徴です。
1家族信託に詳しい弁護士・司法書士に相談(専門家選びが最重要)
2信託する財産・受託者・受益者・信託の目的を設計する
3公正証書で信託契約書を作成・不動産は信託登記
4受託者名義の「信託口口座」を開設(対応金融機関で)
費用">費用目安:30〜100万円(設計・契約書・登記)
2
任意後見契約 — 自分で後見人を指定できる 身上監護(医療・施設)もカバー
判断能力があるうちに「認知症になったら○○を後見人にする」という契約を公正証書で締結します。家族信託では対応できない「身上監護(医療・施設入所の決定)」も後見人が担当します。実際に判断能力が低下したら家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立て、後見が始まります。
1信頼できる後見人候補者(家族・弁護士・司法書士)を決める
2公証役場で任意後見契約公正証書を作成(費用:1〜2万円程度)
3判断能力が低下したら家庭裁判所に任意後見監督人選任を申立て
4任意後見が開始(監督人が選任されて初めて効力発生)
!家族信託と併用することで財産管理+身上監護の両方をカバーできる
3
遺言書の作成・相続税対策 — 判断能力があるうちに完了させる 認知症後はできない全ての対策を今のうちに
遺言書の作成・生前贈与・生命保険の活用・小規模宅地特例の設計は全て「判断能力がある状態」が前提です。認知症になってからでは一切できなくなります。相続税対策と遺言書は「今日が最もよいタイミング」です。
1相続税専門の税理士に相続税シミュレーションを依頼
2弁護士・行政書士に公正証書遺言の作成を依頼
3生前贈与の計画を税理士と設計(7年加算ルール対応)
4生命保険(死亡保険金の非課税枠)の活用を検討

認知症後にしかできない対応(手遅れになってから)
法定後見① 法定後見(後見・保佐・補助)— 裁判所が後見人を選任 認知症後・唯一の手段
判断能力が著しく低下した後、家庭裁判所に申立てることで裁判官が後見人を選任します。後見人が本人の代わりに財産管理・法律行為を行います。ただし裁判所の監督下で自由度が低く、不動産売却・大きな財産処分には裁判所の許可が必要。毎月後見人への報酬(2〜6万円)が発生します。一度開始すると原則として本人が亡くなるまで続きます。
法定後見② 保佐・補助 — 軽度・中度の判断能力低下に対応 軽度〜中度の認知症
後見(重度)より軽い「保佐」(重要な行為に同意権・取消権)と「補助」(特定の行為のみ)があります。本人の判断能力の程度に応じた制度を選択できます。ただしいずれも家族が自由に財産を管理することはできず、裁判所の関与が続きます。

家族信託・任意後見・法定後見の比較
項目 家族信託 任意後見 法定後見
設定できる時期 元気なうちのみ 元気なうちのみ 認知症後に申立て
財産管理の柔軟性 ◎ 自由設計 △ 監督人が監視 ✗ 裁判所が制限
身上監護 ✗ 対応不可 ◎ 後見人が担当 ◎ 後見人が担当
後見人の選択 ◎ 家族が受託者 ◎ 自分で指定 ✗ 裁判所が選任
継続費用 ほぼなし 監督人報酬(月1〜3万円) 後見人報酬(月2〜6万円)
設定費用 30〜100万円 1〜2万円 申立費用数万円
不動産売却 ◎ 受託者が自由に △ 監督人の同意 ✗ 裁判所の許可
推奨:親が元気なうちは「家族信託(財産管理)+任意後見契約(身上監護)+遺言書(死後の財産分配)」の3点セットが最も包括的な対策です。認知症になってからは法定後見しか選べなくなります。

認知症対策で気をつけること
  • !
    「まだ早い」という先送りが最大のリスク
    認知症は突然進行することがあります。「まだ元気だから」と思っているうちに手続きができなくなるケースが非常に多いです。軽度の物忘れが始まった段階ではまだ判断能力があることが多いため、今すぐ専門家に相談することを強く推奨します。
  • !
    法定後見になると相続税対策が全てできなくなる
    法定後見人は本人の財産を「減らさないこと」を義務とするため、生前贈与・生命保険の解約・節税のための不動産活用などの相続税対策は原則としてできなくなります。相続税の節税を考えているなら判断能力があるうちに全て完了させる必要があります。
  • !
    家族信託は全ての問題を解決しない — 身上監護は別途必要
    家族信託は財産の管理・処分に関する権限を委託する制度で、医療同意・施設入所の決定(身上監護)はカバーできません。認知症が進んだ場合の身上監護については任意後見契約または法定後見が必要です。家族信託と任意後見を組み合わせて設計することが理想的です。
  • 軽度認知症でも判断能力があれば設定できる可能性がある
    軽度認知症でも医師が「意思能力がある」と判断すれば家族信託・任意後見契約を締結できる場合があります。「もう遅いかもしれない」と思っていても諦めずに専門家に相談してください。医師の診断書と公証人の確認を経て設定できるケースもあります。

よくある疑問
親が認知症の診断を受けていますが、まだ会話ができます。今からでも家族信託は設定できますか?
可能な場合があります。認知症の診断があっても「意思能力(信託契約の内容を理解し判断できる能力)」があれば法的に有効な契約を結べます。判断のポイントは医師の評価と公証人の確認です。まず主治医に「信託契約を結べる程度の意思能力があるか」を確認し、可能であれば急いで家族信託に詳しい専門家(弁護士・司法書士)に相談してください。時間が経つほど意思能力が低下するリスクがあります。
法定後見人になれる家族は誰ですか?弁護士でないとなれませんか?
家族(配偶者・子・兄弟姉妹など)も後見人になれます。ただし裁判所は申立てで希望する後見人候補者を必ずしも選任するとは限らず、親族間に対立がある場合・財産規模が大きい場合・専門的管理が必要な場合などは弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家が後見人に選任されることが多いです。専門家が後見人になると毎月2〜6万円の報酬が本人の財産から支払われます。
認知症の親の口座が「凍結」されました。何をすればいいですか?
金融機関が認知症を把握して口座を凍結した場合、以下の手続きで対応できます。①成年後見制度の申立てを家庭裁判所に行う(後見人が選任されると口座の管理権限を持てる)②日常的な生活費の引き出しは本人が窓口に来られる場合は可能なことがある(金融機関に相談)③緊急の生活費については後見申立て中に「審判前の保全処分」として仮の後見人を選任してもらう手段もあります。まず弁護士・司法書士に急いで相談してください。
家族信託の費用が高いです。安く済ませる方法はありますか?
費用を抑えるポイントは①信託する財産をシンプルにする(不動産がないと登記費用が不要)②複数の専門家から見積もりを取って比較する③行政書士(弁護士・司法書士より安価なことがある)に依頼する、などです。ただし家族信託は設計の質が非常に重要で、安価な設計が後でトラブルになるケースもあります。「安さ」より「家族信託の実績が豊富な専門家」を選ぶことを優先してください。設定費用30〜100万円は認知症後の法定後見(年24〜72万円の継続費用)と比較すると長期的には安くなることが多いです。
「親がまだ元気なうちに対策したい」「もう認知症が始まっているが何とかしたい」
状況に応じた最適な対策を専門家が提案します。
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