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相続発生から10ヶ月
手続きの全体スケジュール

相続が発生すると、法律で定められた期限のある手続きが次々と発生します。7日・3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月の4つの期限を軸に、「今何をすべきか」を把握しましょう。

死亡を知った日
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10ヶ月の全体像
死亡 7日 1ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 10ヶ月 以降
死亡〜7日以内 行政手続き・葬儀 3項目
1
死亡届を提出する
死亡診断書を医師から受け取り、市区町村役場に提出。葬儀社が代行してくれることが多い。
7日以内
2
葬儀・火葬を行う
火葬許可証を取得し葬儀・火葬を執り行う。葬儀費用は相続税の計算上、課税財産から控除できる。領収書を保管。
随時
3
遺言書の有無を確認する
自宅・金庫・法務局(遺言書保管制度)・公証役場を確認。封がされた自筆遺言は開封せず家庭裁判所で検認手続きを行う。
早めに
死亡診断書のコピーを10枚以上取っておくこと。後続のすべての手続きで必要になります。
〜1ヶ月以内 各機関への連絡・口座凍結対応 4項目
1
年金事務所・健康保険への届出
年金受給停止の届出(14日以内)、健康保険証の返却。未受領の年金(未支給年金)は遺族が受け取れる。
14日以内
2
銀行口座の凍結前に生活費を準備
銀行が死亡を知ると口座が凍結される。各金融機関の残高の1/3×法定相続分まで「仮払い制度」で引き出せる(2019年改正)。
早めに
3
生命保険の死亡保険金を請求する
保険会社に死亡を連絡し請求書類を取り寄せる。死亡診断書コピー・戸籍謄本などを提出。請求期限(3年)に注意。
早めに
4
相続人・相続財産の調査を開始する
戸籍収集・財産目録の作成を開始。3ヶ月の期限に間に合うよう早めに着手が必要。負債調査(信用情報機関への照会含む)も忘れずに。
早めに
この時期は感情的に辛い時期ですが、口座凍結・保険請求など時間的制約のある手続きが多いです。信頼できる専門家に早めに相談することを推奨します。
〜3ヶ月以内 相続するか放棄するか判断する 4項目
1
相続人調査・戸籍一式を収集する
被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本をすべて収集し法定相続人を確定する。本籍地の役場に郵送請求可。1〜2週間かかることも。
3ヶ月以内
2
財産調査・財産目録を作成する
預貯金・不動産・株式・借金・保証債務の全体像を把握し財産目録にまとめる。残高証明書・固定資産評価証明書を取得。
3ヶ月以内
3
単純承認・限定承認・放棄を選択する
プラス財産とマイナス財産を比較して判断。何もしないと単純承認が確定。放棄・限定承認は家庭裁判所への申立てが必要。
3ヶ月以内
4
遺産分割協議の方針を相続人間で共有する
相続人全員に連絡し、相続財産の状況を共有。10ヶ月以内の申告に向けてスケジュールを立てる。
推奨
3ヶ月の期限が最も重要です。判断が難しい場合は期限前に「熟慮期間の延長申請」を家庭裁判所に行いましょう。
〜4ヶ月以内 準確定申告(忘れがちな期限) 2項目
1
準確定申告を行う(該当者のみ)
被相続人が亡くなった年の1月1日〜死亡日までの所得を相続人が代わりに申告。事業者・不動産収入がある人・年金収入が400万円超の人などが対象。
4ヶ月以内
2
準確定申告が必要か確認する
会社員・年金受給額が少ない人は不要なケースが多い。不動産・事業・株式譲渡益がある場合は要注意。税理士に確認を。
確認必須
準確定申告を失念するケースが多い時期です。「うちには関係ない」と思っていても、投資信託の解約・不動産収入があれば対象になります。
〜10ヶ月以内 遺産分割・相続税申告・名義変更(メインの山場) 5項目
1
遺産分割協議を行い協議書を作成する
相続人全員で「誰が何を受け取るか」を決め、遺産分割協議書に全員が署名押印。相続人が多い・疎遠がある場合は早めに着手。
10ヶ月以内
2
相続税を申告・納付する(課税対象者のみ)
遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超える場合に必要。税理士への依頼が実質必須。現金一括納付が原則。
10ヶ月以内
3
不動産の名義変更(相続登記)を行う
2024年4月より義務化。相続開始を知った日から3年以内。法務局への申請。司法書士への依頼が一般的。
3年以内(義務)
4
銀行口座・証券口座の名義変更・解約
各金融機関に遺産分割協議書・戸籍謄本・印鑑証明書を提出して解約または名義変更手続きを行う。
早めに
5
自動車・その他資産の名義変更
自動車は陸運局、株式は証券会社、ゴルフ会員権は会員権業者にそれぞれ届出・名義変更を行う。
随時
相続税申告は税理士、不動産登記は司法書士に依頼するのが一般的です。専門家の選定・依頼を6〜7ヶ月目までに行い、余裕を持って進めましょう。
10ヶ月以降 各種名義変更・二次相続の準備 4項目
1
公共料金・各種契約の名義変更・解約
電気・ガス・水道・電話・NHK・クレジットカードなどの名義変更または解約手続きを行う。
随時
2
相続不動産の売却・賃貸・活用の検討
相続した不動産を売却する場合、相続登記完了後に売却手続きへ。相続税申告から3年以内の売却なら「取得費加算の特例」が使える場合も。
随時
3
二次相続の対策を検討する
配偶者が相続した財産は将来の二次相続の対象になる。配偶者控除を使いすぎると二次相続で税負担が増えることも。生前贈与・遺言書の準備を。
推奨
4
修正申告・更正の請求(必要な場合)
申告後に財産の漏れや評価誤りが発覚した場合、修正申告(税額が増える場合)または更正の請求(税額が減る場合)を行う。
必要時
10ヶ月の申告期限が終わっても、名義変更・売却・二次相続対策など継続する手続きがあります。特に「配偶者控除と二次相続のバランス」は税理士との相談が重要です。

よくある疑問
すべての手続きを自分でやることはできますか?
単純なケース(相続人が少ない・財産が預貯金のみ・相続税が不要)であれば自分でも進められます。ただし相続税申告(税理士)・不動産登記(司法書士)はミスが許されないため専門家への依頼が一般的です。戸籍収集・遺産分割協議書の作成は行政書士に依頼する方法もあります。
手続きを進める上で最初に相談する専門家は誰がいいですか?
まず「相続コンサルタント」または「税理士」への相談が効率的です。財産の全体像・相続税の要否を把握した後で、必要に応じて司法書士(不動産登記)・弁護士(トラブル対応)に連携してもらう流れが一般的です。複数の専門家をまとめてコーディネートしてくれるサービスも活用できます。
10ヶ月の期限に間に合わない場合はどうなりますか?
相続税申告の期限を過ぎると「無申告加算税(15〜20%)」と「延滞税」が課税されます。また「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」などの特例が適用できなくなります。特別な事情(災害・相続人が海外在住など)がある場合は申告期限の延長申請が可能なケースもあります。
相続人同士でもめて遺産分割協議が進まない場合はどうすればいいですか?
協議がまとまらない場合は家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立てます。調停でも解決しない場合は「審判」に移行し、裁判所が分割方法を決定します。なお相続税申告期限は「分割が未了」でも延長されないため、「未分割申告」を先に行い、分割成立後に修正申告する方法があります。弁護士への依頼を推奨します。
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