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遺産分割調停の流れ
申立てから解決まで、手続きの全ステップ

遺産分割協議がまとまらない場合に利用する家庭裁判所の調停手続きです。調停委員が間に入り、全員が合意できる分割方法を探ります。申立てから解決まで平均1〜2年かかります。

調停の全体フロー
1
申立て
家庭裁判所への申立て
相手方の住所地の家庭裁判所
申立書・戸籍謄本・財産目録・遺産の資料などを提出します。申立費用は収入印紙1,200円+郵便切手(数百円〜)。弁護士なしでも申立てできますが、複雑なケースは弁護士への依頼を強く推奨します。
2
1〜2ヶ月後
第1回調停期日
約1〜2時間 / 期日ごと
調停委員(法律の専門家+一般人)が双方から話を聞きます。全員が同席するのではなく、交互に別室で話し合う「交互面接」が基本です。双方の主張・証拠を整理します。
3
数回繰り返す
調停の継続(複数回の期日)
1〜2ヶ月に1回ペース
財産の評価・特別受益・寄与分などを一つずつ整理します。不動産は鑑定が必要になることもあり、期日数が増える原因になります。
4
成立 or 不成立
調停成立 または 不成立
成立:調停調書を作成
全員が合意すれば「調停成立」となり、調停調書(確定判決と同じ効力)が作成されます。合意できなければ「調停不成立」となり、自動的に審判手続きに移行します。
5
審判移行
遺産分割審判(不成立の場合)
裁判官が決定する
調停が不成立だと審判手続きへ移行。裁判官が証拠をもとに遺産分割の方法を決定します。当事者の意向に関わらず強制的な結論が出るため、できるだけ調停での合意を目指すことが重要です。

調停のメリット・デメリット
✅ メリット
・費用が安い(数千円〜)
・弁護士なしでも申立て可能
・合意内容は柔軟に設定できる
・直接顔を合わせずに進められる
・調停調書は確定判決と同効力
⚠️ デメリット・注意点
・平均1〜2年かかる(長期化も)
・全員の合意が必要
・一人でも拒否すると不成立
・感情的な対立が激化しやすい
・弁護士なしは不利になる場合も
⚠️ 弁護士なしで臨む場合のリスク:相手方が弁護士をつけると法的な主張・証拠提出で著しく不利になる場合があります。弁護士への相談タイミングを早めに検討してください。

よくある疑問
調停を申立てるのに相手の同意は必要ですか?
不要です。相手の同意なく一方的に申立てができます。申立てを受けた相手方は、正当な理由なく無視することはできません(不出頭の場合は過料の制裁があります)。
調停中に相続人の一人が亡くなった場合はどうなりますか?
亡くなった相続人の地位はその相続人の法定相続人に引き継がれます(数次相続)。手続きは継続できますが、関係者が増えてさらに複雑になります。早期解決のためにも弁護士への依頼を検討してください。
遺留分請求と遺産分割調停は別ですか?
別の手続きです。遺留分侵害額請求は遺言書に対する請求で、相手方への内容証明郵便から始まります。遺産分割調停は遺言書がない・または全員協議で進める場合の手続きです。どちらを先に行うか、あるいは並行して進めるかは状況次第なので弁護士に相談してください。
「協議が決裂した」「調停の申立て方がわからない」
「相手が弁護士をつけてきた」
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