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相続した実家・不動産を誰が取得するかでもめるケースと解決策
相続した実家・不動産を誰が取得するかでもめるケースと解決策
4つの分割方法と状況別の最適解
相続トラブルの中で最も多いのが「不動産の取得をめぐる対立」です。不動産は分けにくく・評価が難しく・感情的な思い入れがある財産です。4つの分割方法の特徴を理解し、状況に合った解決策を選ぶことが重要です。
あなたの状況に合った解決策を診断する
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質問 1/3
不動産の状況はどれに近いですか?
一人の相続人がすでに住んでいる(同居・親の介護をしていた)
誰も住んでいない・空き家になっている
賃貸に出している・収益物件になっている
住宅ローンが残っている
住んでいる相続人への対応はどうしたいですか?
そのまま住み続けてもらいたい(代償金を払う形で一人取得)
売却して現金で分けたい(住んでいる相続人が出てほしい)
住んでいる相続人が売却に反対していて話し合いができない
空き家の不動産をどうしたいですか?
売却して現金で均等に分けたい(全員が同意)
一人が取得・管理したいが他の相続人が同意しない
とりあえず共有で持ちたいと考えている
収益物件をどうしたいですか?
一人が取得して賃貸経営を継続したい
売却して現金分配したい
ローンの状況はどうですか?
被相続人に団体信用生命保険(団信)があった
団信なし・ローン残債が残っている
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不動産相続の4つの分割方法
現物分割
代償分割
換価分割
共有分割
現物分割
不動産をそのまま一人が取得する
同居の子がいる場合に最適
相続人の一人が不動産をそのまま取得し、他の相続人は別の財産(預金・株式など)を取得します。財産の種類が多く、不動産以外にも十分な資産がある場合に有効です。「不動産を誰かが取得し、残りを預金で均等に分ける」という最もシンプルな解決方法です。
✓ メリット
・手続きが最もシンプル
・不動産を売らずに済む
・小規模宅地特例を最大活用できる
・居住継続が保証される
✗ デメリット
・不動産以外の財産が少ないと公平に分けにくい
・取得者に資力がないと代償金を払えない
・評価額の合意が必要
代償分割
一人が取得し、他の相続人に代償金を支払う
預金が少ない家庭で不動産を残したい場合
相続人の一人が不動産を単独取得し、他の相続人の法定相続分相当額を現金(代償金)で支払います。「実家に住んでいる長男が取得する代わりに、弟・妹に現金を支払う」という形が典型です。代償金の準備が最大の課題です。
✓ メリット
・不動産を売らずに一人取得できる
・他の相続人も現金を受け取れる
・公平感が保ちやすい
・相続登記もシンプル
✗ デメリット
・代償金の準備が必要(借入れが必要なことも)
・評価額をめぐって争いになりやすい
・代償金に贈与税はかからないが所得税の問題が生じることがある
換価分割
売却して現金を相続人間で分配する
誰も住まない空き家・意見が割れる場合
不動産を売却し、売却代金を相続人間で法定相続分または合意した割合で分配します。現金で公平に分けられるため「誰が取得するか」という争いを避けられます。誰も実家に住まない・代償金を払う資力がない場合に有効です。
✓ メリット
・最も公平・シンプルな分配が可能
・「誰が取得するか」の争いがない
・相続税の納税資金にも充てられる
✗ デメリット
・全員の同意が必要(一人でも反対すると売却できない)
・実家を手放すことへの感情的な抵抗
・売却益に譲渡所得税がかかる場合がある
・売却まで時間がかかることがある
共有分割
複数の相続人が共有持分で所有する
暫定的な措置として・基本的には非推奨
複数の相続人が持分(例:長男1/2・次男1/4・長女1/4)で不動産を共有する方法です。当面の解決策にはなりますが、将来的な問題を先送りするだけであり積極的にはお勧めできません。売却・リフォームには共有者全員の同意が必要で、一人でも反対すると何もできなくなります。
△ 限定的なメリット
・今すぐ意見をまとめなくていい
・遺産分割協議を早急に終わらせられる
・将来値上がりする可能性を残せる
✗ 大きなデメリット
・売却・リフォームに全員の同意が必要
・相続が重なると共有者が増え続ける
・共有持分の解消が将来困難になる
・固定資産税の支払い関係が複雑になる
代償分割シミュレーター — 代償金はいくら必要か
不動産の評価額
万円
相続人の構成
不動産を取得する相続人
不動産の評価額3,000万円
取得者の法定相続分
不動産評価額 − 取得者の法定相続分1,500万円
他の相続人への代償金合計(概算)
1,500万円
※代償金は不動産の「相続税評価額」ではなく「時価(売買実例価格)」を基準にすることが多いです。評価額をめぐって争いになる場合は不動産鑑定士による鑑定評価を使いましょう。
よくある5つのもめパターンと解決策
詳細 →
1
「実家に住んでいる長男が出ていかない・売却に反対する」
被相続人の死後、同居していた相続人が売却を拒否するケース。法的には相続人全員の同意なしに売却できないため、膠着状態になりやすい。「老親を介護した自分が住み続けるのは当然」という意識が背景にあることが多い。
→ 解決策:①代償分割で長男が取得し代償金を支払う ②小規模宅地特例の適用条件(同居・申告期限まで居住継続)を確認 ③合意できない場合は調停→審判(競売)となるリスクを全員で理解した上で交渉 ④弁護士による代理交渉で感情を排除した協議を実現
2
「不動産の評価額で意見が割れて話し合いが進まない」
「取得したい相続人は低く評価」「現金が欲しい相続人は高く評価」したがるため、評価額をめぐって対立が続くケース。路線価・固定資産税評価額・査定価格・鑑定評価額のどれを使うかで数百万円の差が生じることがある。
→ 解決策:①不動産鑑定士による鑑定評価を取得して共通の基準にする(費用:20〜50万円)②複数の不動産業者の査定書(無料)を平均して合意点を探る ③相続税評価額(路線価ベース)を使う場合の注意点を税理士に確認
3
「代償金が払えない・どうやって資金を準備するか」
代償分割が最適解でも、取得者に代償金を支払う資力がない場合。代償金は一括払いが原則で、分割払いにする場合は全員の合意が必要。
→ 解決策:①取得した不動産を担保に銀行から代償金を借入れる(代償分割支援ローン)②不動産の一部(庭・離れなど)を売却して代償金に充てる ③生命保険の死亡保険金を代償金の財源にする(生前に加入しておく)
4
「共有にしたが売却・リフォームで意見が割れた」
とりあえず共有にしたものの、数年後に「売りたい相続人・売りたくない相続人」で対立するケース。共有持分の解消は「共有物分割請求訴訟」という法的手続きが必要で、時間・費用がかかる。
→ 解決策:①共有物分割請求訴訟で強制的な分割(または競売)を求める(弁護士必須)②売りたい相続人が自分の持分だけを第三者に売却する(他の相続人には先買権あり)③持分買取専門業者に売却する(時価より2〜5割低くなる)
5
「空き家を誰も管理しない・固定資産税を誰が払うか揉める」
誰も住まない実家が放置され、固定資産税・管理費・修繕費の負担をめぐって対立するケース。空き家のまま放置すると特定空き家に指定され固定資産税の軽減措置がなくなるリスクがある。
→ 解決策:①早期に売却して清算する(空き家の特例:3年以内の売却で3,000万円控除が使える場合がある)②賃貸(古民家カフェ・シェアハウス等)に活用する ③解体して土地のみを売却または活用する
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よくある疑問
相続人の一人が不動産の売却に反対する場合、強制的に売ることはできますか?▶
共有状態での強制売却は「共有物分割請求訴訟」で可能です。ただし遺産分割が未確定の場合は調停→審判を経て換価分割(競売)を裁判官が命じることで強制的に売却できます。ただし競売は通常の売却より2〜3割安くなるため、全員にとって不利な結果になります。反対している相続人にも「競売になると損をする」ことを弁護士を通じて説明し、合意を促すことが先決です。
相続した不動産を売却した場合、税金はどうなりますか?▶
相続により取得した不動産の売却益(譲渡所得)には、原則として所得税・住民税がかかります。ただし被相続人が住んでいた自宅の場合「相続空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)」が適用できる場合があります(相続開始から3年以内の売却・一定の要件あり)。また取得費は相続開始日の時価が使えるため、相続後すぐに売却すると譲渡益がほぼゼロになることが多いです。税理士に売却前に確認することを推奨します。
共有になった不動産の持分だけを売ることはできますか?▶
法律上は可能です。自分の共有持分だけを第三者に売却できます。ただし他の共有者には「先買権(優先購入権)」があり、同じ条件で買い取る権利があります。第三者が持分を取得すると、見知らぬ人と不動産を共有することになるため、他の共有者が同意せざるを得ない状況を作れることがあります。ただし持分だけの売却は「共有持分買取専門業者」しか購入しないことが多く、時価の50〜70%程度の価格になることが一般的です。
被相続人と同居していた相続人は「出て行け」と言われたら従わないといけませんか?▶
遺産分割が確定するまでは、同居の相続人は「遺産の管理権限」に基づいて居住を続けることができます。ただし遺産分割が完了し他の相続人が不動産を取得した場合は、理論上は明け渡しを求められる可能性があります。実務上は、取得した相続人が賃料を請求するか、明け渡し請求をするケースがあります。「小規模宅地特例の適用要件(申告期限まで居住継続)」との兼ね合いもあるため、早めに弁護士に相談することを推奨します。
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