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相続税の計算ステップを
相続税の計算ステップを
具体例付きでわかりやすく解説
相続税の計算は5つのステップで行います。架空の家族「田中家」を例に、基礎控除の計算から各相続人の最終税額の確定まで、すべての過程を数字で追っていきます。
STEP 1
課税価格の合計を計算する
9,800万円
▶
プラスの財産合計 1億円
+ みなし相続財産(生命保険金 1,500万円 − 非課税枠 500万円×3人=1,500万円)
− マイナス財産(葬儀費用 200万円)
= 9,800万円(課税価格の合計)
= 9,800万円(課税価格の合計)
| 財産の種類 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 不動産(土地・建物) | 5,000万円 | 路線価ベース評価額 |
| 預貯金 | 5,000万円 | 各銀行の残高証明書 |
| 死亡保険金(みなし) | 0万円 | 1,500万円−非課税枠1,500万円=0 |
| ▲ 葬儀費用(控除) | −200万円 | 領収書で控除 |
| 課税価格の合計 | 9,800万円 |
生命保険の非課税枠(500万円×3人=1,500万円)がちょうど死亡保険金と同額のため、みなし財産の加算はゼロになりました。非課税枠を超えた場合は超過分を加算します。
STEP 2
基礎控除を引いて課税遺産総額を求める
5,000万円
▶
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
課税遺産総額 = 9,800万円 − 4,800万円 = 5,000万円
課税遺産総額 = 9,800万円 − 4,800万円 = 5,000万円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 9,800万円 |
| ▲ 基礎控除額(3,000万円+600万円×3人) | −4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 5,000万円 |
課税遺産総額がゼロ以下になれば相続税はかかりません(申告不要)。今回は5,000万円の課税遺産が発生しています。
STEP 3
法定相続分で按分し仮の税額を計算する
総額770万円
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課税遺産5,000万円を法定相続分で按分
妻(1/2):2,500万円 長男(1/4):1,250万円 長女(1/4):1,250万円
妻(1/2):2,500万円 長男(1/4):1,250万円 長女(1/4):1,250万円
| 相続人 | 按分額 | 税率・控除 | 仮の税額 |
|---|---|---|---|
| 妻・花子(1/2) | 2,500万円 | 15%−50万円 | 325万円 |
| 長男・一郎(1/4) | 1,250万円 | 15%−50万円 | 137.5万円 |
| 長女・二子(1/4) | 1,250万円 | 15%−50万円 | 137.5万円 |
| 相続税の総額 | 770万円 | ||
この770万円は「相続税の総額」であり、各人の最終税額ではありません。この後、実際の取得割合で按分し、特例を適用して各人の税額が決まります。
STEP 4
取得割合で按分し各人の算出税額を求める
妻385万円 / 子各192.5万円
▶
遺産分割協議の結果:妻5,000万円(1/2)・長男2,500万円(1/4)・長女2,500万円(1/4)
各人の算出税額 = 相続税の総額770万円 × 取得割合
各人の算出税額 = 相続税の総額770万円 × 取得割合
| 相続人 | 取得額 | 取得割合 | 算出税額 |
|---|---|---|---|
| 妻・花子 | 5,000万円 | 1/2(50%) | 385万円 |
| 長男・一郎 | 2,500万円 | 1/4(25%) | 192.5万円 |
| 長女・二子 | 2,500万円 | 1/4(25%) | 192.5万円 |
今回は法定相続分どおりに分割したため取得割合もSTEP3と同じです。法定相続分と異なる分割(妻が多く取得するなど)の場合はこの按分で変わります。
STEP 5
各種控除・加算を適用して最終税額を確定する
妻0円 / 子各192.5万円
▶
| 相続人 | 算出税額 | 適用する控除・加算 | 最終税額 |
|---|---|---|---|
| 妻・花子 | 385万円 | 配偶者の税額軽減(取得5,000万円≦1億6千万円)→ 全額控除 | 0円 |
| 長男・一郎 | 192.5万円 | 適用できる控除なし | 192.5万円 |
| 長女・二子 | 192.5万円 | 適用できる控除なし | 192.5万円 |
| 最終的な相続税の合計 | 385万円 | ||
妻・花子
0 円
配偶者控除で全額非課税
長男・一郎
192.5万円
申告期限までに納付
長女・二子
192.5万円
申告期限までに納付
遺産総額1億円に対して実際に納付する相続税は385万円(実効税率約3.9%)。配偶者控除・生命保険の非課税枠・葬儀費用控除の活用で大幅に圧縮されています。小規模宅地等の特例をさらに適用すると土地の評価額が80%減額されさらに低くなります。
自分のケースで試算する
遺産総額
万円
債務・葬儀費用
万円
法定相続人の構成
配偶者控除を適用する
(配偶者が法定相続分以内を取得する場合)
小規模宅地等の特例
万円(評価減額)
課税価格の合計—
基礎控除額—
課税遺産総額—
相続税の総額(特例適用前)—
配偶者控除後の相続税(子が納付)—
実際に納付する相続税(概算)
—
※概算値です。特例の詳細要件・2割加算・贈与税額控除などは含みません。正確な税額は税理士にご確認ください。
よくある疑問
相続税の計算は自分でできますか?▶
概算であれば計算できます。ただし不動産評価(路線価・各種評価減)・小規模宅地等の特例の要件確認・みなし相続財産の算定・生前贈与の加算など、正確な申告書の作成には専門知識が必要です。特に特例の適用漏れは数百万円単位の損失につながるため、申告は税理士への依頼を推奨します。
遺産分割の方法を変えると相続税の総額は変わりますか?▶
遺産分割の方法を変えても「相続税の総額」は変わりません(STEP3の計算は常に法定相続分で行うため)。ただし各人の最終税額は変わります。配偶者が多く取得するほど配偶者控除で消える税額が増え、小規模宅地特例を誰が適用するかで土地の評価額も変わります。分割方法を最適化することで実際の納税額を大きく減らせるため、税理士との事前相談が重要です。
相続税の申告書はどこに提出しますか?▶
被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。国税庁のウェブサイトで郵便番号から管轄税務署を検索できます。e-Taxでの電子申告も可能です。提出期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内で、申告と同日までに納税が必要です。
小規模宅地等の特例を適用するとどのくらい税額が変わりますか?▶
今回の例で自宅の土地(評価額3,000万円と仮定)に小規模宅地特例を適用すると評価額が80%減(2,400万円減)となり、課税遺産が5,000万円→2,600万円に。相続税の総額も大幅に減少します。「特例を適用するかしないか」で数百万円の差が生まれることが多く、これが税理士への依頼の最大の価値です。
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