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準確定申告とは何か・手続き方法
準確定申告とは何か・手続き方法
亡くなった年の所得を相続人が代わりに申告する
被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行うことを「準確定申告」といいます。期限は死亡を知った日から4ヶ月以内。見落としが多い手続きのひとつです。
4ヶ月の期限を確認する
死亡を知った日
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被相続人は生前に事業・農業を営んでいましたか?
はい(個人事業主・農業者)
いいえ
不動産収入・利子・配当・年金収入はありましたか?
はい(賃貸収入・多額の年金など)
いいえ(会社員のみ・年金のみで少額)
株式・投資信託・FXなどの譲渡益・利益はありましたか?
はい(特定口座以外・FX・仮想通貨の利益など)
いいえ(すべて源泉徴収済み)
給与・年金の合計が2,000万円超、または2ヶ所以上から給与を受けていましたか?
はい
いいえ(給与1か所のみ・年金受給額が少額)
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申告が必要な人・不要な人 早見表
申告が必要なケース
個人事業主・農業者・フリーランス
不動産収入(家賃収入)がある
年金収入が400万円超
給与収入が2,000万円超
2ヶ所以上から給与を受けていた
株式・FX・仮想通貨の譲渡益あり(源泉未徴収分)
同族会社の役員で貸付金・不動産収入あり
高額の医療費控除・寄附金控除を受けたい
申告が不要なケース
会社員で給与1か所のみ・年末調整済み
公的年金のみで400万円以下
すべての金融所得が源泉徴収済み
所得が基礎控除(48万円)以下
ただし、還付を受けられる場合は申告がお得(任意)
「不要」の場合でも、源泉徴収された税金の還付を受けられる場合があります。医療費控除・生命保険料控除などで還付になる可能性があれば積極的に申告しましょう。
申告対象の所得・使える控除
申告対象の所得(1/1〜死亡日まで)
給与所得・事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・雑所得(年金等)・譲渡所得・一時所得。
注意:死亡日以降の所得は含まない。
注意:死亡日以降の所得は含まない。
使える主な控除
基礎控除(48万円)・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除・地震保険料控除・寄附金控除(ふるさと納税)。
使えない(または注意が必要な)控除
配偶者特別控除(死亡年は使えない)・住宅ローン控除(申告年に死亡した場合)・青色申告特別控除(事業者)は死亡日までの期間按分。
医療費控除は特に有利
年間の医療費が10万円を超えた場合に控除できる。入院・手術費用が高額な場合は特に有効。相続人が立替払いした場合も含まれる。
準確定申告の手続き手順
1
被相続人の所得・控除の資料を収集するまず着手
源泉徴収票(勤務先)・支払調書・医療費の領収書・生命保険料控除証明書・ふるさと納税の受領書・事業の帳簿・不動産収入の記録などを集めます。年末調整が済んでいない場合は源泉徴収票を勤務先に依頼。
2
管轄の税務署を確認する
申告先は「被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署」です。国税庁のウェブサイトで郵便番号から管轄税務署を確認できます。電子申告(e-Tax)の場合も被相続人の管轄税務署への申告が必要です。
3
準確定申告書を作成する
通常の確定申告書(第一表・第二表)に「準確定申告」と付記して使用します。国税庁の「確定申告等作成コーナー」で作成可能。事業所得がある場合は収支内訳書・青色申告決算書も添付。
4
相続人全員の連署または各自が申告する重要
相続人が複数いる場合、原則として相続人全員が連署(全員の署名・押印)した申告書を提出します。または各相続人が個別に申告することも可能です(その場合は他の相続人への通知が必要)。
5
税務署に提出・納税または還付を受ける4ヶ月以内
郵送または窓口に提出。税額がある場合は期限までに納付します。還付の場合は相続人の口座に振り込まれます(相続人名義の口座を記載)。e-Taxでの申告も可能ですが、被相続人のID・パスワードは使用できないため税理士への委任が必要。
準確定申告の注意点
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「必要ない」と思い込んで忘れるケースが最多会社員だったから不要・年金受給者だから不要、と思っていても、不動産収入・株式譲渡益・ふるさと納税の控除がある場合は必要です。「念のため税理士に確認する」ことを推奨します。
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還付金は相続財産になる準確定申告の結果として還付金が発生した場合、その還付金は相続財産になります。遺産分割協議書に記載するか、法定相続分に従って分配する必要があります。相続税の申告でも申告漏れにならないよう注意が必要です。
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準確定申告で納めた税金は相続税の債務控除になる準確定申告によって発生した所得税の納付額は、相続税の計算において「債務控除」として課税財産から差し引けます。領収書・振込明細書を保管しておきましょう。
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青色申告者は青色申告承認取消の届出が必要被相続人が青色申告事業者だった場合、準確定申告の提出期限(4ヶ月)または事業廃止から2ヶ月以内に「青色申告承認取消申請書」を税務署に提出する必要があります。忘れると翌年以降に問題が発生することがあります。
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事業を引き継ぐ相続人は「青色申告の承認申請」を行う相続人が被相続人の事業を引き継いで青色申告を続ける場合、相続開始から一定期間内(原則3ヶ月・1月1日〜8月31日の死亡なら死亡の年の12月31日まで)に税務署に申請が必要です。
よくある疑問
準確定申告は相続税申告と別に行うのですか?▶
別々の申告です。準確定申告は被相続人の「所得税」の申告で期限は4ヶ月以内。相続税申告は相続財産に対する「相続税」の申告で期限は10ヶ月以内です。提出先の税務署も異なる場合があります(準確定申告は被相続人の住所地管轄の税務署)。通常は税理士に両方まとめて依頼します。
4ヶ月の期限に間に合わない場合はどうなりますか?▶
無申告加算税(15〜20%)と延滞税が課税されます。ただし税務署に事前相談し、正当な理由がある場合は期限の延長が認められるケースもあります。還付の場合は期限後でも申告できます(5年以内)。ペナルティを避けるためにも税理士に早めに相談することを推奨します。
相続人が複数いる場合、全員が申告に関わる必要がありますか?▶
原則として相続人全員の連署(全員が署名押印した申告書1枚を提出)が求められますが、各相続人が個別に申告書を提出することも認められています。個別申告の場合は、申告した相続人が他の相続人に申告した旨を通知する義務があります。遠方の相続人がいる場合や意見が合わない場合は個別申告が現実的です。
ふるさと納税をしていた場合、準確定申告で処理できますか?▶
できます。ふるさと納税の寄附金控除は準確定申告で申告できます。寄附金受領証明書を収集して申告書に添付します。ただし「ワンストップ特例」を利用していた場合、死亡により特例の効力がなくなるため、改めて確定申告で控除を申請する必要があります(寄附した自治体への申告期限後5年以内)。
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