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2024年の相続関連法改正まとめ
2024年の相続関連法改正まとめ
知らないと損をする5つの変更点
2024年(令和6年)を中心に、相続・贈与・不動産に関する法律が大きく変わりました。すでに施行されているものも多く、対応が遅れると不利益を受ける可能性があります。5つの改正ポイントをわかりやすく解説します。
1
生前贈与の加算期間:3年→7年に延長
2024年1月1日以降の贈与から適用
ポイント:亡くなる前の生前贈与が相続税の計算に含まれる期間が、これまでの「3年以内」から「7年以内」に拡大されました。長期の節税計画を立て直す必要があります。
改正前(〜2023年)
3年以内
死亡前3年以内の贈与が相続財産に加算される
改正後(2024年〜)
7年以内
死亡前7年以内の贈与が相続財産に加算される
死亡日から遡って7年分の贈与が相続税の課税対象に加算されます。ただし延長された4年分(4〜7年前)については、合計100万円まで控除されます。
加算なし7年より前
旧ルール
加算対象4〜7年前(▲100万控除)
加算対象4〜7年前(▲100万控除)
加算対象(全額)死亡前3年以内
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!経過措置あり:2027年まで段階的に適用2024年1月1日以降の贈与から新ルールが適用されます。2031年以降に亡くなった場合に「7年加算」がフルに適用されます。
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!毎年110万円の暦年贈与の節税効果が低下これまで「亡くなる3年前まで贈与すれば節税になる」という計画が、7年前に延長されたため長期計画が必要になりました。早めに贈与を開始することがより重要です。
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✓孫・子の配偶者への贈与は加算対象外法定相続人以外(孫や子の配偶者)への贈与は7年加算の対象外です。この点を活用した節税対策が注目されています。
2
相続時精算課税に年110万円基礎控除新設
2024年1月1日以降の贈与から適用
ポイント:これまで使い勝手が悪かった「相続時精算課税制度」に、年間110万円の基礎控除が新たに設けられました。毎年110万円以内の贈与なら申告不要・相続時の加算もなしという大きなメリットが加わりました。
改正前(〜2023年)
基礎控除なし
2,500万円の特別控除を超えると20%課税。贈与額は全額相続時に加算
改正後(2024年〜)
年110万円控除
毎年110万円以内なら申告不要・相続時加算なし
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1相続時精算課税とは60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ贈与する場合に選択できる制度。2,500万円まで贈与税が非課税で、相続時に贈与総額を相続財産に加算して精算します。一度選択すると暦年課税には戻れません。
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2新設された年110万円控除の効果2024年以降は毎年110万円以内の贈与について、贈与税申告不要かつ相続時の加算対象外になります。暦年贈与の110万円非課税枠と同額ですが、加算期間の制約がないため長期贈与に有利です。
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✓どちらの制度を選ぶべきか暦年贈与は7年加算の影響を受けますが相続時精算課税は110万円控除分が加算対象外。長期にわたって計画的に贈与する場合は相続時精算課税が有利になるケースが増えました。税理士への相談を推奨します。
3
相続登記が義務化(違反で10万円以下の過料)
2024年4月1日施行・過去の未登記にも適用
相続を知った日から3年以内に登記しないと過料(10万円以下)の対象になります。
2024年4月1日以前に発生した相続も対象です。過去の未登記不動産も早急に対応が必要です。
2024年4月1日以前に発生した相続も対象です。過去の未登記不動産も早急に対応が必要です。
改正前(〜2024年3月)
任意(義務なし)
相続登記をしなくても罰則なし。放置される不動産が多発
改正後(2024年4月〜)
義務(3年以内)
相続を知った日から3年以内に登記。違反は10万円以下の過料
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!過去の相続も対象・猶予期間は2027年3月まで施行前(2024年4月以前)に相続が発生している場合も対象です。この場合の期限は「2027年3月31日」までです。未登記の不動産がある方は早急に確認してください。
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!「相続人申告登記」という簡易手続きも新設遺産分割が未了でも「自分が相続人である」と申告するだけの簡易な登記(相続人申告登記)が新設されました。これにより、協議が長引いても過料を回避できます。
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✓手続きは司法書士に依頼するのが確実相続登記には戸籍謄本・遺産分割協議書など多くの書類が必要です。司法書士に依頼すると5〜15万円程度が目安です。自分で手続きする場合は法務局に相談窓口があります。
4
相続土地国庫帰属制度の開始
2023年4月27日施行
ポイント:相続で取得した不要な土地を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる新制度です。管理できない田舎の土地や、売れない土地を手放したい方に朗報です。
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1申請できる土地の要件建物がない・担保権が設定されていない・境界が明確・土壌汚染がないなど一定の条件を満たす土地に限られます。農地・森林も対象ですが別途条件があります。
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2費用:審査手数料+負担金が必要申請時に審査手数料(1筆1万4,000円)が必要です。承認された場合は「負担金」(10年分の管理費相当)の納付が必要で、宅地の場合は標準20万円が目安です。ただし面積・地域により異なります。
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3申請先は法務局土地の所在地を管轄する法務局に申請します。承認まで数ヶ月〜1年程度かかります。申請前に弁護士・司法書士に相談して要件確認をすることをお勧めします。
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✓相続放棄との違い相続放棄はプラスの財産も含め全ての相続を放棄しますが、この制度は相続した後に特定の土地だけを国に引き渡せます。他の財産は通常通り相続できます。
5
空き家特例の要件緩和(耐震改修後の売却も対象)
2024年1月1日以降の譲渡から適用
ポイント:「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)」の適用要件が緩和されました。売却前の耐震改修や除却が、売却後でも認められるようになりました。
改正前(〜2023年)
売却前に耐震工事
売却前に耐震改修または除却(解体)が必要。準備に時間・費用がかかる
改正後(2024年〜)
売却後でも可
売却後に買主が耐震改修や除却を行った場合も特例が適用される
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1空き家特例(3,000万円控除)とは被相続人が住んでいた家を相続後に売却する際、一定要件を満たせば売却益から3,000万円を控除できる制度です。相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却することが要件です。
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2売却後に買主が工事を行う場合の要件売却後に買主が耐震改修または除却を行う場合は、売却の翌年2月15日までに工事が完了している必要があります。契約書等での確認が必要です。
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3相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に変更2024年の改正で、相続人が3人以上いる場合の控除額が3,000万円から2,000万円に引き下げられました。相続人が1〜2人の場合は引き続き3,000万円です。
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✓適用するには確定申告が必要この特例は確定申告で申請が必要です。申告しないと自動的に適用されません。売却した翌年の確定申告期間(2〜3月)に税務署へ申告してください。税理士への依頼を推奨します。
まとめ
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1生前贈与は早めに・長期計画で7年加算ルールにより、亡くなる直前の贈与では節税効果が薄れます。できるだけ早く贈与を開始することが重要です。
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2相続時精算課税の活用を検討する110万円基礎控除の新設で使いやすくなりました。暦年贈与との比較を税理士に相談しましょう。
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3未登記の不動産は今すぐ確認・対応を相続登記の義務化により放置すると過料の対象に。過去の相続も対象のため早急な確認が必要です。
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4不要な土地は国庫帰属制度の活用を売れない・管理できない土地は新制度で国に引き渡せます。費用と要件を確認して検討しましょう。
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5空き家を売る前に特例の適用可否を確認3,000万円(または2,000万円)の控除が使えるか確認を。売却後の工事でも適用可能になりました。
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