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法定相続分の計算方法
法定相続分の計算方法
誰がいくら受け取れるか、具体的に計算する
法定相続分とは、相続人が受け取れる財産の割合を法律で定めたものです。遺言書がない場合の目安になり、遺産分割協議の出発点にもなります。
法定相続分 早見表
| 家族構成 | 配偶者 | 子(全員で) | その他 |
|---|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2 | なし |
| 配偶者のみ | 全部 | なし | なし |
| 子のみ(独身) | なし | 全部 | なし |
| 配偶者+親(子なし) | 2/3 | なし | 親 1/3 |
| 親のみ(独身・子なし) | なし | なし | 親 全部 |
| 配偶者+兄弟(子・親なし) | 3/4 | なし | 兄弟 1/4 |
| 兄弟のみ(独身・子・親なし) | なし | なし | 兄弟 全部 |
※「子(全員で)」は子の人数で均等に分けます。例:子2人なら各1/4。
かんたんシミュレーター — 自分のケースで計算する
遺産総額
万円
配偶者
いる
いない
子の人数
計算結果
計算の手順 — 3ステップで求める
1
相続人を確定し「パターン」を特定する
配偶者がいるか → 子がいるか → 子がいなければ親はいるか → 親もいなければ兄弟は?の順に確認します。上位の相続人がいれば下位の順位は相続人になりません。
2
配偶者と他の相続人の割合を確認する
配偶者+子:配偶者 1/2、子全員で 1/2
配偶者+親:配偶者 2/3、親全員で 1/3
配偶者+兄弟:配偶者 3/4、兄弟全員で 1/4
配偶者+親:配偶者 2/3、親全員で 1/3
配偶者+兄弟:配偶者 3/4、兄弟全員で 1/4
3
同順位の相続人が複数いれば均等割りする
子が3人なら「1/2 ÷ 3 = 各 1/6」。親が父母2人なら「1/3 ÷ 2 = 各 1/6」。兄弟が2人なら「1/4 ÷ 2 = 各 1/8」。
※半血兄弟(片親のみ同じ)は全血兄弟の相続分の1/2になります。
※半血兄弟(片親のみ同じ)は全血兄弟の相続分の1/2になります。
よくある疑問
法定相続分どおりに分けなければいけませんか?▶
いいえ、法定相続分は「目安」であり「強制」ではありません。相続人全員が同意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることができます(遺産分割協議)。遺言書がある場合は遺言が優先されます。ただし遺留分(最低保障分)は侵害できません。
特別受益がある場合、相続分はどう変わりますか?▶
生前に特定の相続人だけが多額の贈与(住宅購入資金・留学費用など)を受けていた場合、その金額を遺産に加算して相続分を計算し直す「特別受益の持戻し」が行われることがあります。これにより実際の受取額が法定相続分より少なくなる場合があります。
介護など貢献した相続人は多くもらえますか?▶
法定相続分は貢献度を反映しません。ただし被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人は「寄与分」を主張できます。寄与分が認められると、その分だけ法定相続分より多く取得できます。ただし寄与分の認定には相続人全員の合意か家庭裁判所の審判が必要です。
不動産など分けにくい財産はどうすればいいですか?▶
主な方法は3つです。①現物分割:財産をそのまま分ける(不動産を特定の人が取得するなど)。②代償分割:不動産を一人が取得し、他の相続人に現金を支払う。③換価分割:不動産を売却して現金化し、法定相続分に従って分ける。不動産が絡む相続では代償分割か換価分割が多く使われます。
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