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よくある質問
相続で最もよく聞かれる6つの質問
相続税は誰でもかかるのですか?
相続税がかかるのは遺産の総額が「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)」を超えた場合のみです。例えば相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除は3,000万円+1,800万円=4,800万円となり、遺産がこれ以下であれば相続税はかかりません。課税対象になるのは申告件数全体の約9%程度です。
相続放棄の期限はいつまでですか?
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申立てる必要があります。この3ヶ月を「熟慮期間」といいます。期間内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に期間の延長申請ができます。期限を過ぎると単純承認したとみなされ、被相続人の借金も引き継ぐことになります。
遺言書がない場合、遺産はどう分けますか?
遺言書がない場合は、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、全員の合意のもとで分け方を決めます。協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判に進みます。遺産分割協議書(公正証書)を作成することで、不動産登記や銀行手続きができるようになります。
相続税の申告期限に間に合わない場合はどうなりますか?
申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)を過ぎると無申告加算税(15〜20%)・延滞税が課税されます。ただし自主的に申告した場合は軽減措置があります。配偶者の税額軽減・小規模宅地特例などの特例は申告期限内の申告が原則要件です。期限が迫っている場合は今すぐ相続税専門の税理士に相談してください。
相続人の一人が行方不明の場合、遺産分割はできますか?
相続人全員の参加が必要なため、行方不明者がいると協議ができません。この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てることで、その人の代わりに協議に参加してもらえます。7年以上生死不明の場合は「失踪宣告」の申立てが可能で、法律上死亡したものとみなされます。弁護士・司法書士にご相談ください。
家族仲が良くても遺言書は必要ですか?
はい、必要です。家族仲が良くても、遺言書がなければ相続発生後に全員で協議が必要になります。不動産がある・相続人が多い・前妻の子がいる・特定の人に多く残したいなど、少し複雑な状況があれば遺言書があることで手続きが大幅にスムーズになります。また「仲が良い今だからこそ、揉めないために遺言書を書く」のが最善策です。